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アパート建て替えに伴う退去対応と費用について
2025/02/12 18:08
義理の姉の家には、家屋の一部がアパートとして使われています。
以前は近くの大学に通う学生が次々と入居していましたが、学生寮ができてからは空室が目立つようになりました。現在の入居者は、長年おひとりで住んでいる方のみです。
建物自体がかなり老朽化しており、リフォームするか、いっそ建て替えるかを検討しています。
もしアパート経営をやめて建て替える場合、その方には退去していただく必要がありますが、立ち退き料のほかに、どのような費用がかかるのでしょうか?
また、引っ越し費用の負担や、高齢のため新しい住まいを見つけるのが難しいことを考えると、次の住まいを紹介するべきでしょうか。
※OKWAVEより補足:「空き家」についての質問です。
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。
賃貸アパートの立ち退き料の相場は、「転居先の家賃の6ヶ月分+引っ越し費用」が一般的です。これは、過去の裁判の判例をもとにした基準となっています。
立ち退き料の計算では、現在の家賃ではなく転居先の家賃を基準とします。その上で、現在の家賃と転居先の家賃の差額を補償として加えるのが一般的です。
また、転居に伴う精神的・肉体的な負担も考慮すべきでしょう。立ち退き料には慰謝料や迷惑料の意味合いも含まれており、特に高齢者や病気を抱えている方は、住環境の変化が大きなストレスとなる可能性があります。こうした負担に対し、相場の立ち退き料に上乗せして補償を行うことで、円満な合意が得やすくなります。
具体的な金額や条件については、不動産・借地借家法に詳しい弁護士や不動産会社・管理会社など、専門家に相談することをお勧めします。
さらに、建て替えが確定したら、できるだけ早めに交渉を始めることが重要です。借地借家法では、貸主が立ち退きを請求する際、契約期間満了の1年~半年前までに通知することが原則とされています。
入居者の方の長年の居住に対する感謝の気持ちを示し、誠意を持って対応することが大切です。円満な解決に向けて、丁寧なコミュニケーションを心掛けてください。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
元不動産屋です。
原則、入居者は借地借家法の保護を受けているので幾らお金を積んでも相手が「出ていかない」と言われたら退去を強いることはできません。
それが大前提です。
それを踏まえ。。。
立ち退きについて決まった基準はありません。要は双方合意出来ればいくらでも構わないのですが、やはり「相場」というものはあって、一般的には家賃6ヶ月分にいくばくかの色を付ける。
コレで出て行ってくれれば御の字。
基本、高齢者は現状の変化を嫌がりますので、問題は拒否された場合。その場合はコツコツ地道に交渉するしかありません。ご質問を拝見する限り裁判でも勝てないでしょう。唯一の材料は老朽化で生命の危機が立証出来れば。。です。
とにかく、相手が圧倒的優位の立場ですから一旦揉めたら収集がつかなくなりますので、誠心誠意交渉するしかありません。
場合によっては引越し先の斡旋、建て替えた後の再入居まで必要かも知れません。
お礼
2025/02/13 09:11
回答ありがとうございます。
家主と借主は対等ではないんですね。
これは簡単にお金で解決とはいかなそうです。。
ていねいに話を進めなければ。
お礼
2025/02/13 11:05
住まいを追われるわけですから、確かに慰謝料や迷惑料ってことになりますね。
専門家とも相談して早めにお伝えできればと思います。