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不動産賃借の仲介手数料について
2005/02/05 23:20
両親が空家を貸そうと不動産屋さんに仲介をお願いしていましたが、この度借主さんがみつかりました。
昨日業者さんがみえたのですが、こちらから業者さんい広告料として家賃の2ヶ月分をお支払いするということでした。
私はなんとなく1ヶ月分の仲介手数料が法律で定められた通常料金だと思っていたのですが、母が言うには仲介をお願いしたときから家賃2ヶ月分と聞いていたとのことです。
広告料という名目なので仲介料+ビラなどの雑費ということなのでしょうか?(仲介をお願いしてから数年経っているので経費がかかった?)
それとも、最初に母が報酬が家賃2ヶ月分で合意していたということになるのでしょうか?
法律で家賃1ヶ月が仲介手数料と決まっているいうのがどの程度の決まりなのかがよく分からなくて。。。
母は特に気に留めていないので、問題はないのですが、これからの参考までに皆様のご意見を聞きたいと思いました。
専門家の方、詳しい方、よろしくお願いいたします。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
親が大家をしています。
一度、仲介の仲介(お願いしている不動産屋ではなく、別の不動産屋を
通して契約があった)の時に、「住む人に礼金として2ヶ月払ってもらうので
1ヶ月分は不動産屋にください」と言われたことがあります。
2つの不動産屋で1ヶ月分の仲介手数料を半分ずつ取ることが多いようですが
1ヶ月ずつ取りたかったようで・・・
結局キャンセルになりましたが、それをお客様から「広告料」という
名目で取っているのではないでしょうか・・・
ちなみに我が家がお願いしている地元の不動産屋は2軒ともネットにも
情報を載せてくれますが、無料です。
大きな不動産屋さんだと、広告料とか取る傾向があるようですね。
微妙な問題ですが、建物賃貸に関して、仲介手数料として2ヶ月分取るのは業法上は違反です。
原則は、仲介物件一件につき「賃貸人・賃借人双方或いは一方から合計1か月分」と規定されています。
しかし、実際に行われている多くのケースは賃借人から1ヶ月分、賃貸人から広告宣伝費名目で1か月分、合計2か月分を取っています。
さて、あなたの場合ですが、長期にわたって賃借人が見つからなかったようですが、このような場合、賃借人の手数料を無料にしている場合が考えられます。
更に、お母さんが、「特別な広告」を不動産業者に依頼した場合、広告宣伝費を別途支払う事があります。(賃貸人からの要請の場合は、業法違反ではありません) その結果、2か月分を支払う事になった、という事はありえます。
ただ、ご両親がその様な依頼をしていない場合、当然に2箇月分の手数料を取る事は宅建業法上違反になります。
どのような経緯で不動産業者に依頼したのかを確認して見ては如何ですか?