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ベストアンサー

名義を変更した不動産の売却時の税金

2005/10/06 11:13

20年前結婚の新居として父親と夫の共有名義で建売を購入しました。その後離婚し今は私と子供の名義になっています。しばらく借家にしていましたがなかなか借り手が決まらず今は空き家になっています。
購入時2500万でその後増築に600万かかっています。売却しても2500万にはならない物件ですが、買ったときの名義と今の名義が違う場合、購入時の経費は控除になりますか?
それとこの場合にかかってくる税金は何があるのでしょうか?一時所得で住民税等も跳ね上がるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2005/10/06 12:03
回答No.1

最初にお父様と元夫の名義だったものが、今現在あなたとお子様の名義になっている経緯が問題です。
最初購入に要した費用と、あなたの名義になった際に要した費用というのは基本的には別です。

しかし想像するには、贈与、もしくは相続でしょうか?
もしそうであれば、購入時の経費(建築費や登録免許税等・増築費も含む)は全てあなたとお子様に引き継がれる事になりますので、今回売却による譲渡益は出ないという計算になると思います。
その部分については税金はかからないと考えて宜しいかと思います。

お礼

2005/11/04 20:24

贈与の場合購入時の経費も引き継がれるのですね。
有難うございます。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2005/10/06 19:45
回答No.2

■よくあるケースですが、離婚に際しての慰謝料などを含めた名義変更だったのではないでしょうか?その場合でも他の場合でも、課税の有無は別として、贈与税や相続税などの処理はされているはずですので、今回の売却利益がどのように扱われるかも決まってきます。

■通常の相続とは異なる場合があるので、これは税務署に聞いたほうが確実です。ネットで「控除が受けられるはず」と思い込むと、とんでもないことになります。

■売却による利益が出て課税されるものであれば、当然その次の住民税なども上がります。

■悩んでいても、何かよい方法とか、ずるい方法があるわけではないので、税務署の見解を確かめておいて売却をするかどうかを決めるのが最も確実で安全です。いずれにせよ、税務署に聞かないで済むことではないと考えます。

補足

2005/11/04 20:08

有難うございます。元夫の分は慰謝料および養育費名目で、また父親の分は贈与になるので名義を出来るだけ分割して変更しました。
増築したときの費用は私が支払っていますのでともかく贈与や慰謝料と扱われたものはどうなるのかと思いまして。

購入費等が差し引かれないとなると大きく変わってきますよね。最終的には、税務署に確認してみます。

質問者

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