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跡取りが家を出た後も実家を好き勝手にする
2006/01/14 13:42
私の実家のことですが相談にのってください。
私の実家は30年以上前に後を取るはずの長男が病死し、義姉もまだ若く子どもが無かったことから里に帰り現在は交流もありません。
田舎の旧家のようなところなので、すぐに当時20歳になったばかりの弟を跡取りとし、親戚には手紙等で父が知らせたようです。
しかし結婚した弟夫婦は年寄りの父母とは合わず、また金銭的なトラブルなどで両親にさんざん迷惑をかけた挙げ句にまもなく家を出て行ってしまいました。
家を出るにあたり「二度とこの家には戻らない」と本人も親兄弟も同意したのですが、現在両親が亡くなって空き家の実家に頻繁に出入りし、敷地内に勝手に物を放置したりと実家を汚しています。
財産は姉弟できちんと分けて相続し、それとは別に弟には跡取りとして在宅した数年の間にいくらかの土地を贈与されていました。
少なくても実家の敷地家屋は弟の物ではありません。
しかしここにきて弟が「自分は第○代跡取りと親戚中に連絡してある。この家は自分が好きにする。」と言い出しました。
相続手続きも終わっているものに対して『過去に跡取りを認めた文書』は法的効力があるのでしょうか。
どうかアドバイスをお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。
>相続手続きも終わっているものに対して『過去に跡取りを認めた文書』は法的効力があるのでしょうか。
そもそも、法的には、六法全書の何処を捜しても、「跡取り」と言う概念はありません。
ANo.1さんもおっしゃっていますが、戦前の「家督制度」がそれに近いものですが、戸籍法の改正によりそれもなくなり、「夫婦」が一つの単位になっています。そして、「家督相続」に代り今の「相続」制度が出来たわけですから、自分の所有物でない「実家の敷地家屋」を勝手に使用することは、法的には、不法占拠で訴えることも出来ます。
勿論、『過去に跡取りを認めた文書』なるものは、正式な遺言状でない限りは、法的には何の効力もありません。
また、『過去に跡取りを認めた文書』が、相続後に発見された「遺言状」であったとしても、遺産分割をしていれば、そちらを優先しますので、やり直しの必要もありません。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
>少なくても実家の敷地家屋は弟の物ではありません。
つまり、他の兄弟(姉妹)に所有権があるのでしょうか?
そうであれば、弟は無権利者なので、その主張は無意味です。
跡取りを認めたといっても、法的な所有権を得たわけではありません。
質問を読むと相続の手続きは、終了したようなので、所有権は、実家の土地と建物を相続をした人にあります。
>相続手続きも終わっているものに対して『過去に跡取り
>を認めた文書』は法的効力があるのでしょうか。
効力はありません。
これが回答になります。
まず、親戚の皆さんの相続の結果、弟には所有権がないことを説明し、弟には所有権がないことを納得してもらっては如何でしょうか。
お礼
2006/01/14 20:20
アドバイスありがとうございます。
姉弟でなんとか穏便に言い聞かせたいと思います。
お礼
2006/01/14 20:18
父の遺言の通り相続したのですが、かつて同居していた事実もあったので、弟に我を張られて困ってました。
アドバイスありがとうございました。