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自宅解体中に隣家の外壁がないことがわかりました。。。。
2006/03/19 16:44
築60年の我が家をこの度建て替えることになり、
現在解体工事中です。
隣家との境界の壁を砕くと、20cm向こうに
お隣さんの壁(外壁ナシ)が見えています。
今まで、お互い外壁のない状態で建っていたようです。
お隣さんはその家を、借家にされていて、管理に
不動産業者が入っているようです。(現在空き家)
家主さんを知らない(聞くところによると、
相続にて所有者になった方のようで、住まいも
とても遠いところの方の用です。)
ので、不動産業者にきてもらい現状をみてもらったら
「おたくが迷惑をかけることだから、おたくが
外壁を張ってあげるのは当然でしょう」と
言われました。(一方的に。すごくえらそうに)
こちら的には、他人の所有地なので勝手に外壁を
張るわけにもいかないし。
(その家は、今、その他の外壁部分は全部トタンの
波板張りで、今回も一般的なトタンで張るとしたら
費用的には10万円ほどの工事だそうです。)
第一うちがやることなのかどうかも疑問ですが。
でも訴訟とかしても、その方がお金がかかりそうなの
で、腹は立つけど、あっさり10万払ってこちらが
やる方がもめ事にならなくていいかな???とも
思っています。
その際に、地主さんにもらっておいた方がよい
念書の内容をご指導くださいませ。
今後とも、顔も知らない方なのでつきあいもないです
が、あとで、こちらが工事した内容に文句を
つけられたくありません。
)
回答 (8件中 1~5件目)
別々の敷地に建つ、別々の建物なんですよね?たまたま狭小地区で、隣家との距離がほどんどなかったってこと?それであれば、あなたが隣の外壁を張る必要はないですよ。
不動産屋の「おたくが迷惑をかけることだから・・・」はまったく納得がいきません。おそらく自分の都合で傲慢な言い方をしているだけだと思われます。
法律上、なんらかの問題があるとは思えません。
むしろトラブルを避けるために行った工事で、逆に他のところまで指摘されて、ひどい目にあわないとも限りませんよ。
ただ、相続でその建物を手に入れられた方に、状況をお伝えしてあげるのは親切ですよね。
外壁がなければ建物は当然傷むでしょうし、何十年も生活していたあなたたちですら、今回の外壁がないという状況を知らなかったのですから。
どなたか回答していたように、法務局にいけば登記簿で所有者の住所は調べることができます。
転居などで現在の住所で登記されていないかもしれませんが、なんらかの手がかりにはなるんじゃないですか?氏名が分かれば、居住していると思われる地区の電話の番号案内で確認してみてもいいでしょうし。
手続きは簡単ですよ。閲覧であれば手数料は500円です。
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いわゆるテラスハウス形式の長屋建て住宅ですと一般的な構造だと思います。
この場合時期を異にして片側が建て替えをする時を考慮し構造的に絶縁(お互いの一番外側の柱と柱の間を10~20cm程度空けている、いわゆるエキスパンション・ジョイント)して建てていることが殆どですので、今回のケースもおそらくその様な感じだと思います。(耐震基準等については当時の基準とはまったく別ですが)
この場合やはり先に建て替えを行う方が外壁復旧をされるのが一般的です。
ただ、所有者の方には直接承諾をいただくか、仲介者の場合には間違いなく所有者から承諾をいただいた旨が確認できる方法(できれば実印での承諾書等)が間違いがないと思います。
ちなみに隣地の地番が分かれば管轄する法務局(登記所)に行って登記簿の閲覧(または要約書)をされれば所有者の住所・氏名は分かりますので直接お手紙等でご連絡されるって手もなくはないです。(相続時と住所が変更になってなければですが)
市内の古い木造家屋などで隣家との間隔がない場合、隣の家と壁を共有する場合がたまにあります。その場合どちらかを解体した場合、残った家の外壁の仕上げが無くなってしまいます。(雨が降れば家の中に水漏れが起きます)京都では慣例として隣家の壁の補修は先に家を解体した方が持ちます。今まで家の中に水漏れが無かったのはお互いの壁で保っていたと考えれば質問者さんが隣家の壁の補修をするのはおかしな事では無いのでは無いでしょうか。勿論、壁の補修は波板程度の簡単なもので問題ありません。
それ以上の要求は聞く必要はありません。
>「おたくが迷惑をかけることだから、おたくが外壁を張ってあげるのは当然でしょう」と言われました。
他の方への補足説明も踏まえると、misottiさんには落度はないですよね。
おそらく、misottiさんの家が先に建ち、20cm位では外壁(トタンでもなんでも)が貼れるずに、当時は貼らずにそのままにしていたのではないですか?
その意味で、#1の方の回答と同じに考えます。
ただ、その仲介不動産屋は、評判がよくないことを考えると、仮に、仮にですけど、外壁工事をしたとして、その念書の内容次第では、外壁以外のところも言ってくる可能性はないですか?
私は、外壁工事をmisottiさんがする義務はないと思いますので、いっそのこと弁護士(司法書士でも可)をたてて、その義務がない点と今後隣家のことで言ってこない点の念書をとった方がいいかと思います。