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住み替えと新築・・・・なにか違うんですか?
2007/10/16 23:02
今、私の状況を簡単に説明しますと、
・死んだ父親名義の実家を貰える事になっている(現在空家)。
・現在住んでいるアパートがある団地に新地の家を建てたい。
・その団地の空き土地はハウスメーカーが売っている土地とそうでない地主さんが持っている土地とがある。
・私が新築を建てたいのはハウスメーカーが売っていない土地。
で、一応考えているプランとして、まず父親名義の土地を自分名義に変えて(相続?)それを売る。
で、地元の不動産屋に頼んで今住んでる団地の買いたい土地を購入する為交渉してもらう。
で、その土地を買ってから、じっくりその土地に家を建てる計画を立てる。
ところが先日、友人から新築を後で建てるより住み換えにして、実家を売るのと新築を建てるのと同時進行にしないと損だよと言われました。
意味が分からなかったので何度か聞き返したんですが、『まあ俺も詳しくはしらないけど・・・』という友人。
どうなんでしょうか?
その実家を売って新築建てるのをある一定の期間内に行えば何か得があるのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
特定の居住用財産の買換え特例だと思います。10年住む必要があるようです。
現在の住まいを売却し、新しい住まいに買換えた場合に、新居の価格が売却価格以上の場合、売却時の所得がなかったものとされ所得税はかかりません。売却価格が新居の価格より大きかった場合は、その差額分について譲渡があったとみなされ所得税が課せられます。この特例の適用を受けるには、次のような基準を満たす必要があります。
・所有期間が10年を超える居住用財産を売却すること
・本人がその建物に通算して10年以上居住していること
・直系血族など特別の関係にある者への売却でないこと
・新居の居住用部分の面積が50m²以上240m²以下であること
なお、居住していた父母などから相続により取得した居住用財産で所有期間が10年超、居住期間が30年以上であれば、同様の特例が適用されます。ただし、新居の購入価格と売却価格の差額が3,000万円以下の場合は、税金の控除を受けることが可能です。また、購入価格よりも売却価格の方が低い場合は、税金の納入義務は発生しません。
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