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締切済み

借地契約について

2008/07/08 15:04

49年前に双方の親が口約束で借地契約を結びました。

借主の家は15年前に親が亡くなり、以後ずっと空き家です。
子供は別の場所に住んでおり、再契約の意思は無く、
借主(子供)は建物買取請求をしてきました。
建物は築49年で老朽化(朽廃程でない)しています。

私(貸主)は、相手が再契約の意思が無いのであれば更地にして返してほしいのですが、どのように対応したらよいのでしょうか?

回答 (6件中 1~5件目)

2008/07/08 19:34
回答No.6

合意解除の場合は、借地人は買取請求権を放棄したものみなされて認められない判決もありますのでご注意ください。

お礼

2008/07/09 00:32

回答ありがとうございます。
参考にします。

質問者

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質問する
2008/07/08 16:58
回答No.5

買取請求可能なのは、貸主が更新拒絶をしたときのみとの記述も見られますが、それは誤りです。
借地法(廃)を読んでもそんなことは書かれていないし、更新されなかったら買取請求権があるというだけですから、満了に際して更新しないことがどちらの意思かは関係無いし、期間途中の合意解除でも適用されます。

補足

2008/07/09 00:27

>買取請求可能なのは、貸主が更新拒絶をしたときのみとの記述も見られますが、それは誤りです。

買取請求は、貸主が更新を希望していても借主が請求できるのでしょうか? アドバイスをお願します。

質問者
2008/07/08 16:31
回答No.4

建物買取請求権とは借地人が持ってる権利ですが、それを行使するには条件があります。

まず借地人が土地の賃借継続を望んでいるのに、地主側がそれを拒否した場合には、借地人から地主に対して「じゃあ建物を時価で買い取れ」と要求できる権利のことです。

つまり地主側が賃貸を継続しても良い、としてる場合は買取請求権は行使できません。もちろん借地人が自己都合で借地を退去する場合も権利行使できません。

なぜなら建物買取請求権は借主を守る為の法律です。 

地主から借地契約期間内に解除を申し渡されたり、契約更新を拒否されたりした場合に借主がそれに対抗するためのものです。

借主が再契約の意思がない=借主からの自己都合による解約ですから、地主は建物買取請求権に応える必要はありません。

お礼

2008/07/09 00:11

回答ありがとうございます。

非常に参考になり、今後についても冷静に対応していこうと思います

質問者
2008/07/08 16:19
回答No.3

借地権はNo1さんの仰るとおり、相続されているので、地代を借主(子供)が払う義務があります。
それを放棄し、借地権を返したいとなれば、借主都合の返還となります。
建物買取請求権は、借主都合の返還では発動できないそうです。

ただし、契約書もない口約束なので、弁護士を入れて話し合いをする方が確実だとは思います。

お礼

2008/07/08 23:41

回答有難うございました。

大変参考になりました、やはり弁護士をいれての話し合いに---。
何となく憂鬱です。

質問者
2008/07/08 16:11
回答No.2

借主に契約更新の意思があり、貸主が拒絶したとき、建物買取請求権があります。

以下の場合は、買取請求はありません。
貸主に更新の意思があるのに、借主にその意思がない場合。
仮にですが、15年前から賃料不払いがあり、債務不履行を原因に貸主が契約解除した場合。

建物解体費用を考慮して、ANo1.さんのおっしゃるとおり、納めるのが得策かも知れません。

お礼

2008/07/08 23:27

回答有難うございます。

>以下の場合は、買取請求はありません。
>貸主に更新の意思があるのに、借主にその意思がない場合。

上記に該当しますが、どのようにするか少し考えます。

質問者

お礼をおくりました

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