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土地・建物の長期譲渡所得に対する税金
2008/11/07 23:10
親が土地と建物(中古)を総額X円で取得した物件(現在は空家)について、N(>10)年後相続人が第三者に総額Y円で売却しました(X円>Y円)。規定によると「建物は減価償却費相当額を控除する」となっていますが、土地と建物の総額は把握しているものの、中古物件のため建物のみの取得金額が不明で減価償却後の金額を算定することができません。不動産の取得費が不明の時は売却金額の5%を取得費とする規定がありますが、本件の場合はその規定から取得費は0.05Y円として計算しなければならないのでしょうか?なお本件は一般長期譲渡所得であり、居住用財産の買換えによる特例措置や3,000万円特別控除は受けられません。申告時期が迫っています。取得費の考え方について教えて下さい。
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。
土地建物の取得費の合計はわかるが、それぞれの按分金額がわからない、という質問でよろしいでしょうか?
その場合は「土地と建物の購入時の時価」で按分することになります。
と、言っても今になって購入時の時価を調べるのは大変です。
それに代えて、国税庁で定めたそれぞれの建築年の建築単価をもとに建物価格を算出することができます。
詳細は国税庁HP「譲渡所得の申告のしかた」P30~36をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/kisairei-joto/jyouto.htm
ちなみにこれは、平成19年度分ですので今年の申告でしたら年明けくらいにでる平成20年度版で最終確認をお願いします。
補足
2008/11/08 07:58
早速のご回答ありがとうございます。国税庁のHPまで教えて下さり、ありがとうございました。参考にさせていただきます。なお、更問で恐縮ですが、計算の結果、譲渡益が出なかった場合でも確定申告しなければならないのでしょうか?ちなみに私は給与所得者(一般のサラリーマン)です。初歩的な内容で申し訳けありません。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
NO2です。
サラリーマンでの収入が1箇所からのみの方の場合、その他の所得の合計が20万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。ただし、譲渡所得などで特別控除などを受ける場合は、確定申告が必要要件となります。
貴殿の場合、給与1箇所のみでしたら、譲渡所得での特別控除などはないとありますので、譲渡所得が20万円以下でしたら申告は不要になります。
お礼
2008/11/08 12:15
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
>中古物件のため建物のみの取得金額が不明
土地と建物合計した金額はわかるのでしょうか?
もしわかるなら何を見てわかったのでしょうか?
>申告時期が迫っています
今年売却したのでしょうか?
それなら申告するのは来年の2月16日から3月15日の間です。
まだ余裕があります。
補足
2008/11/08 06:13
早速のご回答ありがとうございます。ご指摘の件につきましては、中古の建物付きの土地を親が30年ほど前に購入し居住していたもので、取得金額は売買契約書にトータルの金額が記載されているためわかります。なお、売却は今年です。購入金額の方が売却金額よりも高いものの、建物の減価償却費如何では申告・納税しなければいけないので、「申告時期が迫っている」と記載してしまいました。よろしくお願いします。
お礼
2008/11/08 10:41
二度に亘ってご丁寧なご回答ありがとうございました。とても参考になりました。本当にありがとうございました。