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締切済み

成年後見人の財産管理

2009/05/02 11:12

被後見人の方が認知症のため施設に入居しています。最近になって、空き家になっている家屋に、成年後見人の判断で、後見人の身内の家族に貸すことにしたとのことです。こういうことは認められるのでしょうか。裁判所への報告はどうなるのでしょうか。

回答 (2件中 1~2件目)

2009/05/02 17:51
回答No.2

>例えば、被後見人が生前、自筆遺言で成年後見人に世話になったので、相続することを記しているような場合です。

効力のある遺言が残されていれば、基本的にはそれに従って相続する
ことになりますから、「成年後見人に世話になったので・・・」と
遺言されていれば、そうなります。

ただし、被後見人の遺言はいろいろ制限があります。
遺言書には、遺言した際精神状態が正常な判断ができる状態であった
という医者の署名が必要です。

お礼

2009/05/02 21:05

的確なアドバイスを頂きありがとうございます。参考になりました。

質問者

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質問する
2009/05/02 16:18
回答No.1

やや微妙な問題ですね。

空家を賃貸することについて、被後見人の財産を毀損しないかたちで
契約され、家賃収入が入るかたちであれば、問題にならないと思い
ますが、

被後見人の財産を毀損する可能性があるのであれば問題ですね。

裁判所への財産状況の報告もありますから、大丈夫とは思いますが・・

お礼

2009/05/02 16:43

ありがとうございます。賃貸契約がなされていて、家賃が被後見人に支払われているならばクリアされるということですね。
それでは、将来、被後見人が逝去した場合、成年後見人(親族ではない)が遺産を相続することは可能なのでしょうか。例えば、被後見人が生前、自筆遺言で成年後見人に世話になったので、相続することを記しているような場合です。

質問者

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