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隣地立会いに応じてくれない場合
2009/10/09 09:39
隣地との境界杭が確認できない場合は、立会いにて協議が必要と聞きました。その場合、測量士や土地家屋調査士などの専門家に依頼した方が確実だということのようですが、
もし、隣地住人が協力的でなかった場合、境界線の確定は出せるのでしょうか?また、それが原因で、建築が出来ないことがあるとすれば、隣地が空き家などの理由で所有者と連絡がとれない場合などは建築ができないということなのでしょうか?
知識のある方、是非お知恵をお貸しください。
回答 (3件中 1~3件目)
立会に協力するかしないか、まずお隣に確実に聞いてみましょう。筆界特定制度もあくまで、登記官が判断できなければ保留されます。最終的には境界確定裁判になってしまいます。
また建築と境界確定はあまり関係ありません。実測値と登記面積がかけ離れていない限り。
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筆界特定制度を利用する方法もあります。
↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
お礼
2009/10/27 15:59
とても参考になりました!ありがとうございます。
不動産業者です。
まず、民民の所有権の境界と建築確認を取得する為の境界は全く違うと思ってください。
建築確認を取る為だけなら、それらしい所にピンなどを打って表示すれば、足ります。図面の敷地図と整合していれば確認は取れます。
道路が公道なら役所にも道路境界の図面があるはずです。
但し、民間の隣地との境界は、隣地所有者により稀に立会いや承認を拒まれる場合があります。国土調査済みや区画整理などの場合は、担当課にその時点での図面は残ってますので復元可能ですが、測量をしていない土地の場合、土地家屋調査士を依頼して調査してもらい、隣地が協力してくれない場合、筆界協定というもので、法務局側で境界を定めてくれる制度があります。期間は経験上8ヶ月~かかります。
経験上、昔何かのトラブルがあった場合や本来の境界を侵されてたまま数十年を経過しているなど、何かの怨恨が原因となる場合が多いです。
既に所有されている土地なら何とか対策を取らなければなりませんが、新たに購入を検討されているなら、やめたほうが無難です。
但しその土地が安くて広いなど、先方の主張を聞いて10坪~程度減歩しても影響ないなら、良いと思います。
競売で下ろす土地などは、結構その手のトラブルがありますが、先方の主張通りに、承諾すると意外とあっさり纏ります。
隣地が空き家でも土地家屋調査士や司法書士などは職権で戸籍など調査しますのでとりあえず、現住所は判明します。但し死亡し相続がされていないと厄介です。また固定資産税課で必ず毎年課税の割賦を送りますので、有資格者なら意外と簡単に連絡先はつかめます。
不動産業者や一般の方は調べられません。
御参考まで。
お礼
2009/10/27 15:59
とても参考になりました!ありがとうございます。
お礼
2009/10/27 15:58
とても参考になりました!ありがとうございます。