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生活保護受給者の土地保有と借金について
2010/06/28 15:53
生活保護受給者の土地保有と借金について
叔父が現在生活保護を受給していますが、病気のため入院中です。その叔父というのが私の母が父と結婚したときから借金があったらしく、父と母は、ずっとその叔父の借金を支払ってきました。
大体金額にして、2000万位で、借用書も存在しています。
叔父が元々住んでいた家は、土地は貸地で、その貸地の上に住宅を設けており、その住宅は借金の担保に私の父の名義に変更しました。
その家も今では空き家になっているため、売却を考えており、その土地や他の土地も一緒に売却しようと思い、市役所に確認に行ったところ、畑が叔父名義になっていました。
生活保護受給者でも条件があり、畑等の財産を持っていても生活保護がもらえるが、もし、土地が売れれば市にお金を返還して欲しい、そして入院費にあてたいと言われました。
その畑は、祖父が亡くなったときに兄弟で分けずに叔父が全部自分名義に変更したものでした。
まだ、叔父に貸したお金は全額返還されていません。それなのに、畑も全部叔父名義になったまま、生活保護を受給しているため、畑を売却しても市に返還しなければならないと思うと結局両親は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
叔父というのは父の兄にあたります。叔父は、離婚しており、二人の息子がいますが、音信不通です。
質問者が選んだベストアンサー
はじめまして、よろしくお願い致します。
>畑を売却しても市に返還しなければならないと思うと結局両親は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
質問者さまには、しかたがありませんが・・・
叔父さんに財産があるのに、生活保護で暮らしていたのですから財産が明確になった時点で
いままでのお金を返還することは当然の義務です。(詐欺罪になります)
生活保護は、国民の税金をつかい生活をしているわけです。
冷酷ですが、返還することです。
あなたは、叔父さんの財産なので関係ないのではないでしょうか。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
>父と母は、ずっとその叔父の借金を支払ってきました。
叔父の借金なんだから、父と母が払わなければ良かっただけです。
代わりに払ったのが悪い。
代わりに払った分は叔父に請求できますから、請求してください。
ただし、これと土地云々、生活保護は全く別の話。
名義が叔父である以上、今回の対応は全く正等な物だと思います。
財産分与に関しては、その時に文句を言うなり、専門家に依頼するなりすれば済んだ話。
今更当時の問題を持ち出したところで、何の解決にもなりません。
結局、きちんと財産分与の話もせず、勝手に叔父の借金を返済していた父と母に問題があるって事になります。
お礼
2010/07/02 16:51
ありがとうございました。
やはり両親が支払いつづけた事が悪いんですよね。
土地のことも今更ながらしっかりしておけばよかったですよね。
回答ありがとうございました。
お礼
2010/06/28 17:05
そうですか・・・。叔父さんの財産とはいえ、叔父さんの借金をずっと両親が支払い続け、サラ金が父の会社に来たり、大変なこともたくさんありました。
そもそも祖父の財産を叔父さんが全部自分名義にしてしまい、兄弟には分けていなかった、そして生活が困って生活保護を貰って何の苦労もせずに病院に入院している叔父の自分勝手さが許せないのです。
叔父の借金を払い、祖父の財産も貰えずにいた両親、挙句には叔父が生活保護を貰うことで父には何も返ってこないうえに、祖父が作った財産までも叔父が名義変更していたために失ってしまうということが納得がいかないのです。
借金全部返してくれたのならいいのです。ただ、借金は返さず、同じ兄弟で貰う権利がある土地も叔父だけが貰い、結局最期はその土地も手放すしかない状況が納得できないのです。