本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

叔母が私名義の家に住んでいますが問題は・・?

2012/01/03 21:07

30代公務員です。世間知らずゆえ、お恥ずかしい質問ですが、よろしくお願いします。
 数年前に父が急逝し、相続した2軒の家の内1軒に、昨年より叔母(父の妹)が住み始めました。名義は私なので固定資産税は私が払っていますが、叔母はその家を自分の家だと思っているようです。(悪気はないのですが)

 20年ほど前から空き家でしたので、父が生前に、「自分の家のように使って良いから」と言っていたようです。叔母は他に身寄りがありませんので、私は住んでもらうのは問題ありませんし、家賃等も払ってほしいとは思っていません。ただ当該家屋は借地上に建っており、地代だけは叔母が払っています(月1万円程度です)身内ですので、叔母が死ぬまで使ってもらったら良いと考えていますが、父が苦労して建てた家ですから、叔母に有償無償を問わず譲ることは考えていません。


 このような場合、もしも叔母が火災等起こした場合、責任区分はどうなるのでしょうか?またこのような事態も考え、叔母と覚書を交わす又は叔母と私で賃貸契約を結ぶ等、講ずる必要はありますでしょうか?回答をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2012/01/03 21:32
回答No.2

>家賃等も払ってほしいとは思っていません…

それはそれで良いですけど、叔母側から見れば、世間の家賃相場との差額が税法上の「贈与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
であり、叔母に贈与税の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
の義務が生じています。

>もしも叔母が火災等起こした場合、責任区分はどうなる…

出火原因によります。
天ぷら油の不始末などならもちろん叔母の全責任ですが、建物の保守不全による出火などなら、家主の責任が問われる可能性も否定できないでしょう。

>叔母と私で賃貸契約を結ぶ等、講ずる必要はありますでしょうか…

親子なら贈与税の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm
もありますが、親子ではないのですから、そのあたりはきちんと一線を画しておくべきと考えます。
世間の相場より少し安い程度のの家賃はいただくことが肝要です。

その家賃は、あなたにとって不動産所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2012/01/03 22:18

 丁寧なご回答、ありがとうござます。
1 贈与税うんぬんについては「債務の免除」に該当するのでしょうか・・?
  当然家賃を支払うべき住居に無償で居住している、ということでしょうか。
2 火災等については、叔母と覚書を交わしたいと思います。
3 家賃については、逆にもらわないと不都合が生じるようですね。地代に少し上乗せしたぐらいの家賃をもらう方向で検討したいと思います。
 ありがとうございました。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (3件中 1~3件目)

2012/01/03 21:35
回答No.3

 責任区分は建物の所有権を持っている方にありますが、賃貸借契約を締結している場合は、賃借人の建物の管理責任が発生してきますので、賃借人にも有るでしょう。身内なので、重要な事項だけ、覚書にしてば良いのではないのでしょうか。祖母にあたる方が健在であればいいのですが、痴呆ぎみで火災を起こす可能性が、あるならば、とりあえず、火災保険に入っておけばいいのではないでしょうか。
 多分入っているとは思いますが、誰の名義で入っており、万が一、火災などがあった時、その保険金が誰に支払われるのかを確認しておいたほうが、いいと思います。補足になりますが、地震保険にも入っておいたほうがいいと思います。

お礼

2012/01/03 21:56

ありがとうございます。言われてみれば、自分が住んでいるわけではないので、火災保険等全く考慮しておりませんでした。早速確認してみたいと思います。また覚書についても、叔母と相談してみます。
ありがとうございました。

質問者
2012/01/03 21:17
回答No.1

火災を起こしても責任を問うことは出来ません(放火の証拠でも有れば別ですが)
ですから、質問者があえて行なうことはありません

なお、火災を起こして家を取り壊すと、その時点で地主から契約解除の申し入れ/再建築不可の通告が可能になります

質問者がおばさんと賃貸契約を結ぶことは可能です、また地代は質問者から払うのが無難です

お礼

2012/01/03 21:28

 早速のご回答、ありがとうございます。地代は私が払った方がよいのですね。
月1万円程度なので、叔母さんに家賃代わりに私に払ってもらい、私から地代を地主さんに
お支払いするのがお互い腹も痛まず良いかもしれないですね。私も4人の子供、住宅ローンも
抱えていますので、生活に余裕がありません・・本当にありがとうございました。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。