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相続手続き未完了の財産にかかる補償金の扱いについて

2012/01/03 23:46

かなり昔のことに起因する相続問題です。アドバイスお願いします。

30年前に父親が亡くなり、土地の名義変更をしないまま兄がその家に住んでいましたが、
その兄も数年前に年老いて施設に入居し、今は空き家になっています。
最近その土地が道路拡張による収用の対象となり、兄の息子から
「相続はすでに完了しており、相続すべき財産は存在しない」という証明書に署名捺印してほしい
という内容の書面を受け取りました。

この土地の相続手続きが放置された状態で兄が住んでいたことに以前から不満を感じて
いたので、こういう事態になって証明書に署名するのは納得がいきません。
収用に伴う補償金の一部を支払うことを条件にしたいと考えますが、可能でしょうか。
また、この場合、どの程度請求できると考えればいいのでしょうか。

相続人(兄弟姉妹)は他に2人いますが、うち一人は既に他界しており、
もう一人とは同じ考えです。

よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2012/01/04 07:16
回答No.1

その土地が相続登記されていなければ、遺産分割協議から行うことです
(被相続人の全ての戸籍を用意し相続人の確定から行ないます)

受け取った書類は、遺産分割協議書と同等の意味を持つことに気づくことです

が 30年も黙認してきたことを、少し金になりそうだからと蒸し返すのですか ?

せめて20年前にその話をすべきことですよね(兄が元気なときに)
(兄の息子にしてみれば言いがかりでしかありません)
一族で血みどろの争いをすることになりますよ(法的には質問者に分があるとしても)

お礼

2012/01/04 08:39

回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり、相手にしてみれば不愉快な対応になりますね。
本件の当事者は義父なのですが、過去の経緯もあってやや感情的になっている部分もあります。
よく話し合って対処します。
ありがとうございました。

質問者

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