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締切済み

数年前に相続した宅地を売却

2004/06/01 16:43

した場合、所得税金はいくら懸かるでしょう。
 
(1) 現在、空き家で住民票は別にある。
(2) 毎年、固定資産税を払っている。

 尚、住民票を移して、5年経ってから売却した方が良いでしょうか?

回答 (2件中 1~2件目)

2004/06/01 17:46
回答No.2

土地を売却した場合は「譲渡所得税」の課税対象になります。

■基本的な計算式は下記の通りです。

譲渡所得の金額
=土地の売却価格-(取得費※+譲渡費用)

※被相続人が取得した価格
※不明な場合には売却価格の5%とできます

■長期譲渡、短期譲渡譲の場合の税率

相続したと土地については、被相続人の所有期間も引継ぎます。
被相続人と質問者さんの所有期間を合わせた期間が、譲渡年の1月1日において「5年」を超える場合は「長期譲渡所得」になり税率は「15%」、「5年」以内の場合は「短期譲渡所得」になり税率は「30%」になります。

■相続税の取得費加算額

相続により取得した財産を相続税の申告期限の翌日以後「3年以内」に譲渡した場合には、納付した相続税のうち譲渡する資産に対応する部分の金額が取得費に加算することができます。

相続税の取得費加算額               
=質問者さんの納付した相続税額×譲渡資産の相続税評価額/質問者さんの相続税の課税価格※(債務控除前)

※土地を譲渡した場合は、相続により取得した土地の相続税評価額の合計を分子にして計算します。   
  
あとは譲渡の形態でも、計算が変わりますので詳しくは下記URLを参照してください。

お礼

2004/06/01 18:19

 有難うございました。

質問者

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質問する
2004/06/01 17:29
回答No.1

不動産を売却した場合、居住用でなければ特例は有りませんから、下記のようになります。

譲渡価格-(取得費+譲渡費用)=短期譲渡所得
なお、所得税は30% 住民税が9%です。

5年以上所有していた場合は、長期譲渡所得となり、所得税は15% 住民税が5%です。

又、譲渡所得を計算する際の取得価格は、相続により取得して者は、親が購入したときの価格になりますが、この購入価格が不明な場合は、売却価格の5%が取得価格になります。

参考urlをご覧ください。

お礼をおくりました

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