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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課
2016/08/21 10:49
国税庁に記載されています、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について下記の解釈で良いのでしょうか?
祖父所有の空家があるのですが、孫である私に贈与しようかと考えています。
この場合、空家を贈与するので、住宅取得等資金には当てはまらないのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
評価額を1,000万円とした場合の贈与税は、
1,000万-基礎控除額110万=890万
890万×特例贈与税率30%-控除額90万=177万
となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
なお、「相続時精算課税」の制度を選択することも可能です。子が生存している場合でも、孫に対して適用可能になりました。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
この場合は、評価額が1,000万であれば、限度額2,500万以下ですので、贈与税は0円です。
ただ、土地ではなく、家屋の場合は、現時点の評価額より、相続時点の評価額がだいぶ下がるでしょうから、この制度を選択するかどうかは検討が必要と思います。(相続時には、贈与時点の評価額で相続税が計算されます)
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例は、住宅を取得するための「資金」の贈与を受けた場合に適用されるものです。住宅そのものの贈与は対象外です。
なお、住宅の取得の場合でも、配偶者や直系血族などが所有している住宅の取得のための資金贈与は適用外です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
お礼
2016/08/21 11:37
回答ありがとうございます。
補足
2016/08/21 11:37
そうしますと、評価額が1000万円とした場合
1000万円 ー 控除額110万円 =890万円(課税価格)
890万円 × 30%(特例税率) = 267万円
267万円が贈与税として徴収されるのでしょうか?
お礼
2016/08/21 16:09
詳しい回答ありがとうございました。
基礎控除額の他に控除額があるんですね。
勉強になりました。