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認知症の親の不動産を売却する場合

2017/07/12 21:28

認知症の親が特別養護老人ホームに入った場合、実家などの不動産が空き家になっていると管理も大変だし、介護費用も欲しいしという事で売却したいという話が出てきますが、本人の意思確認ができないから成年後見人の認定を受けてから手続するべきだという話があります。

ちなみに成年後見等の手続きをすることなく相場の金額で売却をして、その代金を親本人の口座に入れた場合、具体的に何の法律に違反しますか?

あるいは長年介護を担っていてこれからも何年も介護をしていくであろう子供(=相続人)が、相続時精算制度を利用して不動産の生前贈与を受けて、それまでに負担した介護費用を回収したり、その後の介護費用を支払っていった場合、何の法律にどのように違反しますか?

仮に代金を何の理由もなく家族が使ってしまったら横領になるとかいうのはわかりますし、生前贈与だと他に相続人がいた場合に遺留分減殺請求を受けるだろうぐらいのことはわかりますが。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/07/12 21:40
回答No.1

有印私文書偽造の罪になると思います。

戦前贈与は、年度額に制限がありますからね。

お礼

2017/07/13 13:38

ご回答ありがとうございます。契約の段階ということですね。

実際には、成年後見制度も利用せず、契約書類等に親本人の印鑑が押された契約書類だけが残っていたら、後になっては本人の行動したようにしか見えないのではないかと思うのですが。
だからその行動が取り消せるようにするために成年後見という制度があると思うのですが。

(少なくとも禁治産と言われた時代にはそう習いました)

質問者

補足

2017/07/13 14:11

自分の書いた質問文を読み返してみたらご回答頂いた通りで正解ですね。わかりやすく整理した時点で間違えてしまいました。申し訳ありません。

正しくは「同居していて介護中に土地を売却処分して、後に老人ホームに入った場合」というつもりでした。質問を出しなおします。せっかくご回答頂きまして申し訳ありません。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2017/07/13 12:41
回答No.2

成年後見等の手続きをすることなく相場の金額で売却をして、
その代金を親本人の口座に入れた場合、具体的に何の法律に違反しますか?
 ↑
売るときは、本人の代理権付与などが必要になりますので
その時点で、有印私文書偽造、同行使罪が成立し、
不実登記になりますので、公正証書原本不実記載罪、という犯罪
が成立し、更に
相手に対する詐欺も成立する可能性があります。
相手は不動産所有権を取得出来ないのが原則です。


相続時精算制度を利用して不動産の生前贈与を受けて、
それまでに負担した介護費用を回収したり、その後の介護費用を
支払っていった場合、何の法律にどのように違反しますか?
  ↑
相続時精算制度を利用する時点で、同じく
私文書偽造同行使の成立が考えられます。
また不動産の贈与は無効ですから、移転登記をすれば
公正証書原本不実記載罪
が成立し得ます。

お礼

2017/07/13 13:42

ご回答ありがとうございます。横領してしまうような子なら親に無断で実行するのでしょうが、実際には何年も介護している子の場合には親が同席して子と一緒に契約書を書いたり判を押したりしていることになると思います。

そういう場合でも文書偽造が成立するのでしょうか?

質問者

補足

2017/07/13 14:10

自分の書いた質問文を読み返してみたらご回答頂いた通りで正解ですね。わかりやすく整理した時点で間違えてしまいました。申し訳ありません。

正しくは「同居していて介護中に土地を売却処分して、後に老人ホームに入った場合」というつもりでした。質問を出しなおします。せっかくご回答頂きまして申し訳ありません。

質問者

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