本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

相続を受けた年金受給者の父の確定申告について

2018/01/06 11:55

初めまして。
現在84歳の父(年金受給者)と嫁いだ娘の私(46歳会社員・夫と子あり)の
確定申告について質問いたします。
年間270万円の年金受給、要介護1、指定難病による身体障害2級の
手帳を持っているため医療費はほぼ全額無料です。
父名義の持ち家はありますが、他県のサービス付き高齢者住宅に
転居したので空き家です。
2016年10月母が亡くなり、相続人である私と父で2017年8月に相続しました。
父は配偶者控除に収まる分を相続し、私は相続税を納めました。
(相続関連は税理士事務所に依頼しました)
ここで質問なのですが、
1、多額の臨時所得がありましたが父は確定申告が必要でしょうか?
2、1、で必要な場合、どのような書類が必要でしょうか?
3、不動産を今年~来年に売却予定です。その際の確定申告は所得税でしょうか?
4、娘の私は年末調整をしていますが、臨時所得分の確定申告も必要でしょうか?
  (上記の通り相続税は納めております)

ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/01/06 13:57
回答No.3

多額の臨時所得というのは相続だけですよね?
であれば申告不要、ですが、年金からは源泉徴収されており、障害者手帳がある場合は控除額が違いますから、確定申告により若干の還付となるかもしれません。高齢者住宅のサービス部分も医療費控除の対象になるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
不動産の売却は、譲渡所得税の他に登録免許税などもかかります。

お礼

2018/01/09 21:55

参考になるURLもご紹介いただきありがとうございます。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (4件中 1~4件目)

2018/01/06 14:02
回答No.4

質問者さんが質問文中で「臨時所得」とおっしゃっているのは、相続財産のことですよね。
相続財産は税法上の「所得」ではないので、お父様も質問者さんも「所得税の確定申告」は必要ありません。
相続税の申告が終わったら、それで終わりです。
なお、お母様が被保険者である生命保険の受取人であった場合、死亡保険金が相続ではなく所得になるケースがあります。

No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

また、不動産を売却して、その譲渡所得(売却額から取得額や手数料等を引いた売却益)が非課税枠を超えた場合、売却した翌年に所得税の確定申告が必要です。

土地建物を売ったとき|譲渡所得|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm

お礼

2018/01/09 21:56

参考になるURLも紹介していただきありがとうございました。

質問者

補足

2018/01/07 11:38

今回の臨時所得とは相続財産のみです。
死亡保険金は父が受け取りましたが、申告する金額以下だから大丈夫と税理委に言われました。

質問者
2018/01/06 13:32
回答No.2

1.確定申告が不要となるのは、
 ・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で全部が源泉徴収の対象
 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
 の場合です。
 「臨時所得」が20万円を超えている場合は申告する必要があります。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html
2.確定申告書
3.所得税です(所得の種類としては譲渡所得)
4.「多額の臨時所得」が20万円を超えていて、それを得たのが貴方ならば、貴方の所得について確定申告する必要が有ります。

お礼

2018/01/09 21:55

アドバイスありがとうございます。

質問者
2018/01/06 12:33
回答No.1

1、多額の臨時所得がありましたが父は確定申告不要です。
3、不動産を今年~来年に売却予定です。その際は譲渡所得です。
4、娘の貴方は年末調整をしていますが、臨時所得分の確定申告不要です。相続税は分離課税です。分離課税は、ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税します。

お礼

2018/01/09 21:57

アドバイスありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。