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遺産相続(土地売買)の配偶者控除につきまして

2018/01/17 23:42

叔父が亡くなって以来空き家になっていた家の土地が市の区画整備対象地域になり、従姉妹が補償金を受け取ることになりました。

説明会のときに、ご主人の扶養になっている場合は、一時所得でも配偶者控除から外れる場合が有るとの説明があったそうです。

因みに従姉妹はパートの年収が70万円(税込み)で、受け取る補償金は、800万円くらいだそうです。
実際に市に譲渡するのは、12月末か、来年の1月頃になる予定です。

この場合、やはり配偶者控除から外れるのでしょうか。
外れる場合、何年にもわたるのでしょうか。
外れると、健康保険も別に入らなければならないのでしょうか。
他に何か変わることがありますでしょうか。
現在住んでいる所からかなり離れている場所なので、気軽に問い合わせに行くこともできず、思い悩んでいる様子です。

従姉妹と検索してみたのですが、余りよくわかりませんでした。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/01/18 13:27
回答No.2

分離課税で税額の計算は独立して行いますが、最終的に所得が増える点は間違いないので、額に応じて扶養から外れます。税金も健保・年金も。
税金は、単に配偶者控除(特別控除)が無くなるだけですが、健保・年金から外れた場合は自身で国保・国民年金に入る事になります。ただ、これは継続した収入の場合なので、一時的な所得は関係ないかな?

ただし、補償の実態にもよります。
文字通り、補償、何かの損害補填の場合は非課税です。単純に言えば交通事故などでの慰謝料(休業補償ではなく)は全額非課税です。余分な収入ではなく、損害を補填するだけですからプラマイゼロと見なすのです。
土地の補償でも、区画整理によって使いにくくなったり狭くなって価値が減った部分の補償は非課税でしょう。一定の面積を売ったという部分は課税対象になると思います。どこで線を引くのか微妙でしょうけど。

お礼

2018/01/24 10:06

ありがとうございました。

従姉妹もほっとした様子でした。

質問者

補足

2018/01/19 09:03

ありがとうございます。

土地は一部ではなく、全てです。

健保と年金も心配だったようですが、今年の四月に60歳になるので、年金はあまり問題はないかとも思っていました。
健保は国保になると、かなり負担額が変わりますね。
ご主人の会社に確認ということになるのでしょうか。
そして一時的な所得ですと、外れないかもしれないのですね。

ありがとうございます。
従姉妹に伝えます。
少し安心すると思います。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2018/01/18 05:52
回答No.1

土地は、分離課税。
役所に売る場合は、800万円だと、税金はかからないと思う。
役所から、証明書を発行してもらえるはず。

無税になる金額には、上限があったと思う。
それを越える分に関しては、税金がかかる。

(一時所得でも配偶者控除から外れる場合が有る)
私の場合は、どうなりますかと、市役所に問い合わせればよい。

お礼

2018/01/19 08:48

ありがとうございます。

証明書を発行してもらえるのですね。
配偶者控除と併せて市役所に確認するよう、従姉妹に伝えます。

質問者

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