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空き家を遺産分割するについて
2020/10/02 02:04
親が亡くなり3年、小さい一軒家が空き家になっています。
「土地建物を売却し、兄弟で二分の一づつ分ける」遺産分割の協議書を作り、名義を私(長男)の単独名義にしました。
只今不動産会社に仲介をお願いしているところです。
万一売却が成立し、入金された後、
当方や妻が空き家に通って定期的に行っていた「庭掃除・家の管理・諸手続き・不動産会社との折衝」などに時間を割いた「労力の対価」を差し引いて半分に分ける・・・という事はできるのでしょうか。
できるという事であれば、例えば「〇〇代」と具体的に項目はあるのでしょうか。
協議書には「二分の一」としか書いておりません。
弟の家は少し離れた所にあり、上記の作業はしていません。
質問者が選んだベストアンサー
遺産の管理費用とは、相続開始後、遺産分割までの間に要した相続財産の管理費用であり、具体的には、固定資産税等の公租公課、家屋等の修理費・改築費、火災保険料、上下水道料金、電気料金、地代・家賃などがあげられます
ので・・・書かれている、庭掃除・家の管理・諸手続き・不動産会社との折衝などの請求は、難しいでしょう
というのも、お父様が亡くなられたあと、なぜ3年も遺産分割にならなかったのか?が質問文に書かれていないことと、遺産分割するまでの期間の管理を質問者様側が行うということを相手が承知していたのか?も書かれていません
確かに、遺産管理費用を請求することは正当ではありますが、当該財産は、これを取得した相続人(質問者様と弟様)の固有の財産となるのであるから、当該財産の管理費用は、当該財産を取得した相続人が自ら負担するのは当然ですから、もしも遺産管理を質問者様側がすることを承知していたとしても、請求できる遺産管理費用は原則としてその半額になります
詳しく法的に説明しますと・・・民法885条1項は、相続人の過失によるものでない限り、相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するものと規定しています
で、たとえば、遺産管理費用に該当するもの(たとえば相続財産である建物の電気料金等)が、相続開始後に相続財産である預貯金から自動引落しがなされている場合や、相続人全員の合意の下に相続財産である現金や預貯金から支払われたような場合は、特段の問題は生じないといえます
でで、上記の部分で大切な箇所が「相続人全員の合意の下」であり、相手が承知していなかった、並びに、公共料金等の明細がない「労力の対価」を請求する規定は存在しないのです
結果、主張されている遺産管理費用も、お二人の財産を守っただけであるので、当然その費用も弟さんだけにすべて請求するには無理があり、金額を折半(半額)した場合の請求額とそれを請求する労力を図って、もう一度冷静に、判断しましょう
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お礼
2020/10/02 08:18
詳しく教えていただきまして大変良く分かりました。有難うございました