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親族間での不動産売買に関しまして

2020/12/23 23:23

お尋ねいたします。
約20年前に夫婦の所得合算のため共有名義にてマイホームを購入いたしました。
その後、約10年程前に離婚し私(夫)が住宅ローンが支払っております。

お尋ねしたいことが二点あり
一点目の質問ですが今回、元妻より自分の名義を外して欲しいとのことで
連絡がありました。
住宅ローンの借り入れが先の通り夫婦の所得合算で借り入れておりますので
元妻の名義を外す(私の単独名義)ことは可能でしょうか?

二点目は
現在、私の諸事用によりこちらの方には居住しておらずしばらく空き家にして
おりましたが約2年程前に住宅ローンの残債と売却時の相場が同等金額で
売却しても手数料などを含めまして約100万円程、マイナスなるため
丁度、住宅を必要としていた甥に残りのローンを引き継ぐ形で引き渡しております。

当時は別住まいのため二重の支払いに追われておりましたので簡単な契約書のみで
急ぎ、このような形にいたしました。

しかし最近になってこのような状態では将来、住宅ローンが完済された後、所有権の移転時に親族関係のこともあり贈与税の対象になる可能性があるのではとの
指摘をお聞きしとても心配しております。

どうか良きアドバイスをお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/12/26 20:26
回答No.2

1点目についてはローン会社の判断次第です。
あなたの属性(年収や勤続年数や他社からの借り入れの有無など)が良ければ、ローン会社はあなたの要望に応えると思います。
2点目についてですが、これらのことについてあなたはローン会社に伝えていないと思います ので、あなたと甥御さんとの間の諸々の行為は二人だけのことであり、これをもってローン会社に対抗することはできません。
なお、住宅ローン完済後は不動産はローン会社の手から離れますので、あなたと甥御さんとの 取引は自由にできます。
税法上は、本来あなたが払う義務のある住宅ローンの残債を 甥御さんが払っていたということなので、非債弁済に該当し、あなたが不当利得を得ていたことになります。
そして住宅ローン完済後ですが、 不当利得の額に見合う形で、不動産の所有権を代物弁済を原因として甥御さんに移すことにすれば、税金の問題は出てこないのではないかと思います。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/12/24 02:19
回答No.1

>住宅ローンの借り入れが先の通り夫婦の所得合算で借り入れておりますので元妻の名義を外す(私の単独名義)ことは可能でしょうか?

貴方の年収や資産などわかりませんので、住宅ローンを組んでいる処に聞いて下さい。

>住宅を必要としていた甥に残りのローンを引き継ぐ形で引き渡しております。

住宅ローンを組んでいる処に甥に引き継いで良いか聞いて下さい。貴方が連帯債務者になれば大抵大丈夫です。

>所有権の移転時に親族関係のこともあり贈与税の対象になる可能性があるので

もちろん、この状態ですと贈与になるので贈与税がかかるよね。キチンと銀行に言って司法書士でも契約書を作って貰って不動産登記を甥にして、甥と土地建物の売買契約を交わして下さい。

まずは、住宅ローンを組んだ処に言って下さい。

お礼

2020/12/25 00:48

ご親切なご回答いただきありがとうございます。
分かりました。
一度、銀行に相談してみます。

質問者

お礼をおくりました

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