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不動産の賃貸の斡旋をする不動産屋に対する仲介料につ
2021/05/19 21:02
表題通りですが、持ち家の賃貸をお願いしていますが、仲介手数料が仲介をお願いした会社に賃貸契約が成立した時にひと月の賃料3か月分の支払いになると言われています。つまり
1)通常の仲介料金として、ひと月分
2)宣伝広告、業務委託料として追加のひと月分
3)他の不動産会社が動く可能性があり、さらに追加のひと月分
ということで3か月分になっていますが、ネットなどを見ると法律的に1か月の賃料を超えないことと記載されています。
人当たりの良い不動産屋さんなので直截に切り出しにくいので、ここでお聞きしている次第ですが、
「直接法律では他の不動産屋がお客様を付けたとしてもひと月分を超えないと明示されていますが、貸主である自分が承諾すれば上限は撤廃できるという事なのでしょうか。」
契約書書のドラフトには1か月分の仲介料をいただきますとの記載しかありませんが、別途いただいた用紙には3か月分の説明があります。
通常礼金と敷金は貸主に入ってきて、敷金に関しては退去時に損害が無ければ借主に返金するという理解をしております。今依頼しようとしている不動産屋さんを切って他の不動産屋に当たるべきか否か迷っています。いろいろ話してきたので、契約をしませんといはっきり言いずらい状況にもありますし、長い間空き家になっていましたので、早く決まるのであれば、3か月分と言われても我慢すべきかなと思ってもおります。
このまま契約に持ち込んで、貸主が不動産会社の違法行為に加担してしまっているということは無いでしょうか。いかに対処すべきかご意見をお聞かせください。
質問者が選んだベストアンサー
宅地建物取引業法に違反する不当な報酬の請求の可能性が高いものと考えられますので、都道府県の宅地建物取引業指導部局か、当該業者が加入している業界団体支部(概ね、宅地建物取引業協会か、全日本不動産協会に加入しています。)に相談をされることをお勧めします。
故意であればかなり悪質だと思います。もし、知らずにやっているのであれば、業者として必要な知識が欠けているものです。何れにせよ、将来的にトラブルになる可能性が高い業者と思われます。
宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによることとされ、その額を超えて報酬を受けてはならないことになっています。
貸借の仲介については、借り手と貸し手の両方が支払う仲介手数料の合計(消費税額含む)が、月家賃の1.1倍以内とされています。
住宅用不動産の場合、依頼時点において依頼者の承諾がなければ、一方からは月家賃の0.55倍以内に制限されます。
他の不動産業者が入る(一般に客付きといいます)場合は、両方の業者が受け取る報酬の合計が、上記の制限を受けます。
仲介料には、当該業者が通常行う広告やレインズ登録の業務は含まれるものですから、2)はおかしいです(何を業務委託するのでしょうか?)し、3)は、あり得ません。
なお、依頼主から特別に広告を出すことを求められた場合に、当該広告を出すことについて、仲介とは別な広告業務を受けたものとして別料金を取ることは、あり得るかもしれません。
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お礼
2021/05/20 21:33
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。