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区分所有法 連棟 テラスハウス 切り離し
2022/03/24 20:42
現在連棟住宅の1番端に住んでいます4連棟です 建物 敷地 は分筆され各戸所有権は別々で建物は繋がってるいわゆるテラスハウスになると思います そこで現在自宅以外の残り3軒が長らく空家で最近町の不動産の方が所有権者になり転売なのか建売するのか何も決まってないが取壊ししたいから承諾して欲しいと来ました 切離した後の壁の補修の話だけで耐震や切り離し後の建物に対しての配慮がなかったので承諾するともしないとも返事しませんでした
そこでですが各自所有権者が居るテラスハウスは区分所有法が適用されますか?
最近不動産の方は直接繋がってない残り2軒を先行して壊すと言ってきましたが繋がってる建物を承諾なしに進めて法律的に問題ないのでしょうか? 又区分所有法は4分3の承諾がいるみたいですが建物に対しての数なのか所有権者の数なのかその辺も教えて欲しいです 道路は玄関に面して接道義務は果たしていると思います こちらとしては耐震や切り離し後の不具合などとても心配です 民法上の解釈の違いなど何か良いアドバイスなどあればご教授頂きたいです 宜しく御願い致します。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
テラスハウスとは連棟していて敷地は個別に独立所有していて界壁を共有している区分建物をいい、区分所有法が適用されます。
区分建物を取り壊すには他の区分所有者全員の同意が必要となります。
他の区分建物を切り離して解体した後にあなたの区分建物の壁の雨仕舞(防水)や柱の強度は耐震基準を満たしているか断熱や遮音が十分にされているかなど、また、建築基準法上も問題がないかを一級建築士に確認することを条件としたほうが良いと思います。
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/1138172596/
https://iqrafudosan.com/channel/gencho-kirihanashi
https://www.crassone.jp/faq/12850
お礼
2022/03/29 18:21
先程はありがとうございました
建物の各家 別々に登記されてる場合でも
構造上繋がっている以上同じ解釈で良いでしょうか
又区分所有法の 共用部分の変更に議決権が
ありますが 取り壊しは2項の特別な影響を
及ぼすに該当すると考えるので所有者全員の承諾がいるという考えで問題ないでしょうか
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
最後に不自然な考えかもしれませんが
仮に特別な影響に該当しないと考えた場合
3戸同じ所有者ですが議決になった場合
3戸の所有者1人こちらの所有者1人
2人で四分の三 どちらかの意見が合わなければ否決という事でしょうか?
お手数ですですがご教授頂けましたら幸いです。
お礼
2022/03/30 05:38
ありがとうございます 現在自分が直面してる問題で 心配性でつい聞きすぎ確認し過ぎました 反省して改善します あとは前を向いて直面する事実と向き合って進むしか無いので最善を尽くします
最後に貴重なお時間を頂き感謝しますありがとうございます。