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2023/04/16 15:41
学生です。二十歳以上です。
バイト収入で、扶養の年間金額を超えてしまいます。
その場合、親の保険証から出て、自分で、国民保険に加入することになりますか?
手続きなど分からないので、どなたか教えてくれますか?
もし、申請等しなかったら、ペナルティーなどありますか?
教えてください
国民年金のカテゴリになっているが、健康保険の扶養家族の話だと思う。国民年金には不要という考えはありません。
健康保険の扶養家族になるには収入が年間130万円という上限があります。しかしこれは年収で考えるのではなく年収換算ということです。つまり月収なら130万円/12=10万8334円以上になると扶養家族の資格を失うということです。とはいえ1か月の収入がこれを超えるとただちにだめというわけではなく3か月平均とかで考えます。このあたりの具体的な基準は健康保険組合によって異なりますので、必ず自分の加入している健康保険組合に確認してください。
資格をなくなったときの手続きは、やはり健康保険組合によって異なりますので、問い合わせてください。
資格喪失の手続きをしなければ、過去にさかのぼって資格を失った時期を確認され、その間に健保組合が医療機関に支払った医療費(3割は自己負担しているので7割分)の返還を求められます。その後は国民健康保険に加入することになりますが、これも資格を失った時にさかのぼっての加入となり、保険料もその時からの分を支払うことになります。
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学生でも年収130万円を超えると所得税、年収124万円を超えると住民税がかかります。
これは学生本人にかかる税金で、年収130万円を超えた場合は税金の支払い義務が発生します。
また親の扶養から外れて年収130万円以上になると、自分で国民健康保険などに加入しなければなりません。
扶養から外れたあと、就業先の社会保険に加入しない場合は、国民健康保険へ加入しなければなりません。国民健康保険に加入する際は、扶養者の会社に被扶養配偶者非該当届を提出する必要があります。
扶養の資格喪失証明書の発行も、扶養者の会社または加入していた健康保険組合などに依頼しましょう。
資格喪失証明書とは、国民健康保険に加入する際に、社会保険の扶養から外れた日付を証明する書類です。
扶養から外れた日から14日以内に市役所などで手続きを行いましょう。
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