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夫婦間の預金のやり取りにつきましてお伺いします。

2023/11/09 18:31

主人から「貯蓄しているお金は二人で溜めた大切なお金だから、2人で管理しよう。」との提案がありました。

老後のために貯めた貯蓄を半分ずつそれぞれの口座に分けて管理するということです。

提案通りに分けたとして、主人に万が一のことがあった場合、贈与税みたいなものがかかってしまうのでしょうか。

また、主人に何もなかったとして、夫婦間のお金のやり取りに何か問題はあるのでしょうか。

あまりにも漠然とした質問で申し訳ありません。

アドバイスを宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2023/11/09 18:55
回答No.2

元々お二人の口座があって、 都合上生活費全般に係る金銭のやり取りをしている分には全く問題がありませんが、 新たに口座を作り、 そこへ一方の配偶者から高額な入金をすれば、 贈与とみなされる場合がありますが、 税制上の控除があります。 110万円以下の控除がありますが、 うちの場合、 支払い等の都合上、 年200~300万円位、 夫婦の通帳でやり取りしていますが、 指摘を受けたことなどありません。 下記に詳しい説明がありました。

https://www.navinavi-hoken.com/articles/married-couple-gift

お礼

2023/11/09 20:39

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詳しいサイトのご紹介とご自身のご経験を教えて下さり、ありがとうございます。
とても参考になりました。
早速主人にも伝えたいと思います。
質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2023/11/09 18:55
回答No.3

贈与税みたいなものがかかってしまうかもしれないし,かからないかもしれない。夫婦間のお金のやり取りに問題があるかもしれないし,ないかもしれない。
一方が稼いだ金を他方の口座に入れると贈与ですが...
年間に110万円までは無条件に贈与税はかからない。
生活費にするための贈与には贈与税はかからない。ただし毎月残額があるようなら上記の110万円までの範囲でなければならない。

お礼

2023/11/09 20:43

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わかりやすいご説明をくださいまして、ありがとうございます。
単身赴任のための2世帯の生活費の外に、110万円まで大丈夫ということですね。
質問者
2023/11/09 18:43
回答No.1

賢い考え方ですね
基本的には名義人のお金と考え、贈与税、相続税がかかります
でも生活費に使えば無税、生活費以外では年間110万円までは無税です

一方が亡くなった場合は相続税がかかりますが、3000万円+600×人数までは無税です(人数とは法定相続人の数)

ここで、もし、夫の方に全てのお金を集めていて夫が亡くなれば妻が相続税を支払う事になるかもしれない、しかし二人の名義に分けてると夫の金額は半分になってるので相続税を逃れやすくなる

お礼

2023/11/09 20:36

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ありがとうございます。

主人は単身赴任しています。お互いに両親がいつ亡くなってもおかしくない歳なこと、どんな形で突然お金が必要になるかもわからないということも考えての提案のようです。
質問者

お礼をおくりました

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