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締切済み

国保税未加入分の減税される条件を教えてください

2024/06/20 22:56

私は社保を脱退後に数年間国保に加入していませんでした。
国保未加入分の支払いが必要ということはわかりましたが、
減税される条件はなんでしょうか。
また、減税された例などあれば教えて頂きたいです。

回答 (1件中 1~1件目)

2024/06/21 10:22
回答No.1

自治体によって最長2年間だったり3年間だったり違いがあるようですが、国保税をさかのぼって払う期間には限度があります。限度を超えた未加入期間については課税されません(無保険期間になります)。
<参考>
最長3年の例(愛媛県東温市)
https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/3/1136.html
最長2年の例(東京都荒川区)
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a003/faq/kurashi/kokuhokanyu.html

倒産や解雇など非自発的理由(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由欄のコードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか)で離職した人の場合、申請すれば給与所得を30/100として国保税が計算されます。

世帯の所得が基準以下の場合、均等割・平等割が軽減されます。軽減割合は世帯の所得に応じて2割・5割・7割の三段階あります。

災害や病気などによる国保税の減免制度は、本人の責に帰すべき理由により加入手続きが遅れ、さかのぼって加入した場合の国保税では対象外です。

詳しくはお住まいの自治体のHPで調べるか、自治体に問い合わせてください。
下記URLは国保料の軽減・減免について説明した自治体ページの一例です。

岡山県倉敷市
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36887.htm

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