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締切済み

お金の貸し借り

2024/07/05 00:21

友人同士の間でお金の貸し借りがあって
例えば返済が滞った場合って
弁護士に依頼したら回収って可能なんですか?

回答 (5件中 1~5件目)

2024/07/06 02:27
回答No.5

追記

基本的な流れ

普通郵便で督促状を出す

内容証明郵便で一括返済請求書を送る

債務を確定する為の裁判を起こす

勝訴して債務が確定したら、裁判所に強制執行(差し押さえ)の手続きをする(事前に勤務先や銀行口座を調べておく)

差し押さえ額が返済額に達するまで差し押さえを繰り返す

なお、判決債務は2年で時効になるので、差し押さえが空振りし続けて2年経つと、時効で回収出来なくなります。

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2024/07/06 02:14
回答No.4

>弁護士に依頼したら回収って可能なんですか?

弁護士や裁判所は回収してくれません。

弁護士や裁判所がやってくれるのは「債務の確定」だけです。つまり「債務があるよ、と、法的な御墨付きが得られるだけ」です。

回収するには「確定債務」を武器にして「差し押さえ」をする必要があります。ですが、差し押さえしても、確実に回収できる保証は1ミリもありません。「銀行口座を差し押さえたら残高が数百円だった」とか「給与を差し押さえしようとしたら無職だった」なんて事が起きます。

基本、友人同士や親族間のお金の貸し借りは「あげたつもりで貸す」ことになります。

2024/07/05 05:26
回答No.3

状況によります。
・法的に通用する、借用証の類があること。
・弁護士費用を払っても黒字になる額であること。
・回収可能であること。例えば無職、資産なしでは不可能。

条件が揃えば引き受けてくれるでしょう。着手金相場が10-30万円、成功報酬10-20%あたりが相場。

2024/07/05 00:34
回答No.2

お金を持っていない人から取ることは誰にもできません。
どうせ持ってないでしょ。返済を滞らすくらいなんだから。

2024/07/05 00:32
回答No.1

金額次第です。少なくとも100万円以上でないと引き受けてくれないかもしれません。
依頼する側のほうも 100万円以下では 弁護士費用がかかり過ぎて 貸したお金が戻っても赤字になったりします。
60万円以下だったら 簡裁で本人訴訟にすれば 訴訟費用は印紙代数千円だけです。1回だけで決着がつきます。

お礼をおくりました

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