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締切済み
差し押さえについて
2024/07/05 00:49
元旦那が離婚後に会社を諸事情により解雇されたようです。
その後、職を転々としているようですが
こういう場合って差し押さえなどできるのでしょうか?
公正証書はあるのですが、相手がこういう状況だと難しいでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
>こういう場合って差し押さえなどできるのでしょうか?
出来ますが、現在の勤務先や、残高のある銀行口座を調べる必要があります。
無職だったら給与の差し押さえは出来ません。また、差し押さえた口座の預金残高が無かったら、差し押さえは不発し、差し押さえ費用だけ損します。
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債務者の生活を守るため、必要最低限の財産は差押えの対象とならないようになっています
差し押さえの対象は現金 預貯金給料車家土地
ですが 土地や車は価値がつかなかったり売却する手間がかかります
給料や退職金が差し押さえられると、手取り金額が44万以下の場合はその4分の1、手取り金額が44万円を超える場合は33万円を上回る部分がそれぞれ債権者に回収されることになります
66万までの現金は対象外(国民年金・厚生年金などの各種年金の受給権、生活保護受給権、児童手当受給権など)
債務者等の生活に必要な衣服や寝具、家具、台所用具、建具
債務者等の1月分の食料や燃料
債務者の職業で必要な器具やその他の物は差し押さえができません