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税金の差し押さえ

2024/07/18 06:13

税金の差し押さえについて。家族と住んでるんですが、税金が高すぎて払えなくて差し押さえになった場合家族のも差し押さえ対象ですか?
また日雇いのアルバイトなどで転々として手渡しの場合バレなければ差し押さえにならないですか?
あと自分のものが何も家になければ差し押さえになりませんか?
成功したら差し押さえに来た職員をおちょくりたいんですが。それはなんか罪になりますかね?
もちろん現金は銀行には預けませんし隠しときますが。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2024/07/18 07:49
回答No.1

記録にも記憶にもない事にすれば税務署には分かりません。
国会議員がやる手です。
自分の物が何も家になければ差し押さえできませんが、生計を共にする家族の金になりそうな物は持って行く。
徹底的に調べますから家の中に隠していても見つかるかな。
食料とスマホは生活に支障が出るので持て行かないと思う。

お礼

2024/07/18 13:51

Powered by GRATICA
なるほど!やってみます!ありがとうございました!
質問者

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2024/07/18 11:42
回答No.6

家族のものであっても、その家族が自分で稼いだとか(配偶者が)結婚前から持っていたものでない限りは差し押さえの対象になります。
銀行口座が本人名義でなくても、実際はあなたのもの(名義預金)だというのなら差し押さえの対象になります。
また本人名義でなくても仮装売買など無効な法律行為により譲渡した場合も差し押さえの対象です。差押えを免れる目的での財産権の移転を行えば、その財産の移転は取り消されて、結局は差し押さえの対象になります。
国民年金保険料の滞納に関しては、配偶者の財産も差し押さえの対象です。

2024/07/18 09:59
回答No.5

税金の差し押さえは、犯罪捜査などの捜査機関等の裁判所許可がいりません。
つまり、国税庁(税務署)や市区町村の税務関係の調査権限は、警察署などの犯罪捜査の権限よりも、非常に強力ですよ。


差し押さえの前に、分割納税などの相談も有ったはずです。
分割納税の約束を破ったり、相談には全然行かなかったりすると、差し押さえの手続きになります。

土地・家屋などの不動産は、登記などで長期間がかかるので差し押さえに原則しません。
だから、主に動産(不動産ではない)を事前に調査して、換金性の高いものから差し押さえをします。

まず最初に差し押さえは、全部の金融機関・生命保険などの、名寄せ(あなたの名義を調査)をします。
金融機関・生命保険ては、税務関係機関からの調査を拒否出来ません。
金融機関・生命保険ては、コンピュータで名寄せ(あなたの名義を調査)をすれば、すぐ分かります。


動産の差し押さえには、事前に、土地・家屋などの場所を調査して、差し押さえには、そこへ行きます。

● 現金
現金の隠し場所をプロが探し出します。

● あなた名義の車

● 貴金属類・書画・骨董品
隠し場所をプロが探し出します。

● オークションで価格が有りそうな、持ち出しが出来る家具・家電製品等々

● その他オークションに出せば、価格が出る物

---

税務調査・差し押さえなどは、ほとんど予告せずに突然来て、在宅・留守番の人に捜査令状・差し押さえ令状などを見せます。
留守番の人が令状などを見ても、意味が理解できず、一見、強盗の様にも見えるため、本人が居ないと言っても、ビックリしたりして、在宅・留守番の人は110番通報をすることもあるらしいです。

もし、110番通報で警察が来ても、警察は、税務調査・差し押さえに協力します。
また、税務調査・差し押さえの調査などの人に加害・暴行などをすると、逆に、警察官に公務執行妨害で逮捕されます。

2024/07/18 09:19
回答No.4

税金の滞納は、あくまで納税義務者の問題ですので、代わりに税金を支払うよう家族が要求されたり、家族名義の財産が差押えられたりすることはありません。
日雇いのアルバイトなどで転々としていても給与支払いをした事業者が税務署に届をするのでいくら手渡しでも、いつ、どこのだれに支払ったかを税務署は把握しています。

差し押さえの前には身辺や支払い能力を把握するために、納税者の財産調査が行われる。
どのような調査が行われるかは以下を参照。
<財産調査の主な調査項目>
・勤務先
・取引先の状況
・収入元の状況
・家族構成
・戸籍や住民票の推移の状況
・給料の金額
・所有している動産・不動産・債権、銀行口座およびその取引の内容
・生命保険の契約状況など

財産調査は国税徴収法第141条(※)に基づいて行われるため、必要な範囲内であれば個人情報保護法等には抵触しない。
場合によっては、金融機関や勤務先に税金の滞納が露見することにもつながり、社会生活にも影響を及ぼすこともある。
税金滞納で差し押さえが始まるのは、財産調査の実施後である。
財産調査で換価可能な資産が見つかった場合は、滞納額に応じてさまざまな財産が差し押さえられる。
主な対象としては、銀行口座や給料債権、不動産、自動車、貴金属、棚卸資産、および機械などの動産や生命保険など。
仕事に関わる物や衣食住に関するものは対象ではない。
スマホやPCも同じ。
差し押さえられた財産は競売にかけられ、その売却額が税金の未払い分に充当される。
給与が差し押さえの対象となった場合は、最大で手取り額の4分の1が税金の支払いに充てられる。
ただし、手取り額が月44万円を超えるケースでは、33万円を差し引いた残額が差し押さえの対象になる。

滞納をそのまま放置をしていては、悪質とみなされて財産を差し押さえられることになる。
連絡をしても応じない場合や、納付できる能力があるのにもかかわらず難癖をつけたりして支払わなかったりする場合は、財産の差し押さえが行われる。
身辺や支払い能力を把握するために、納税者の財産調査が行われたのち、差し押さえとなるので、すべてを把握していると考えた方が良い。
そのため、税務署や役所に相談に行き、分割返済の滞納計画を策定することが重要です。

2024/07/18 09:10
回答No.3

よくTVの特集で税金滞納でマルサが自宅に財産差し押さえに来ますよね。
そこで家宅捜索して、財産となる物を持っていくといった。
以前見たものですが、親の滞納で子どものゲーム機を持っていったのが記憶にあります。
なので、生計を共にしている人の物でもオークションで落札できそうなもの(金になるもの)は根こそぎ持っていかれると思いますよ。
(最悪、子どもの車なんかも対象になるでしょうね。)

結局オークションなので、買った金額より低い金額で落札され、その金額の合計が滞納額から差し引かれるだけ、残りは滞納額として残りますから、そこからまた滞納すればまた家宅捜索に入られます。

2024/07/18 08:13
回答No.2

家の中に有っても差し押さえ本人の財産以外の物と解れば差し押さえは出来ない。

マンションに住んでいても賃貸しマンションと成れば本人の物件で無いから差し押さえは出来ない。
貴方が働いて給料からパソコンを買ったとしたら差し押さえ本人の物では無いので家の中に有っても差し押さえは出来ない。

お礼をおくりました

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