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精神疾患障害年金2級で合同会社代表社員

2024/09/03 00:25

現在、精神疾患の障害年金2級を受給しています。
仕事は、フリーランスで在宅で少しずつ休みながらしています。
 
例えば、このままの病状で利益が上がり独り合同会社へ法人化して代表社員になって役員報酬が年間1000万以上になった場合、年金は減らされますか?
 
自身の体調により自宅で動ける時とそうで無いときがあるのですが、働かないと自宅の賃貸を払えず追い出されてしまいます。

※OKWAVEより補足:「年金」についての質問です。

回答 (1件中 1~1件目)

2024/09/03 07:29
回答No.1

20歳前の障害によって受給している場合は、前年の所得額が472万1000円を超える場合は年金の全額が支給停止です。

それ以外でも精神障害の場合、就労に支障なしと判断されれば支給停止となる事があります。医師に再度の診断を求めることもあります。

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