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厚生障害者年金(精神)の等級について

2024/11/15 14:43

現在うつ病で障害厚生年金2級を受け取っていまして今年更新の年を迎えます。
現在は無職ですが、過去(大体5年位前まで3年間)に就労支援施設B型事業所で働いていた経歴があるのですが、過去に作業所で働けていた実績があることで年金の等級が下がったり受け取れなくなったりすることはあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2024/11/16 01:56
回答No.3

>過去に作業所で働けていた実績があることで年金の等級が下がったり受け取れなくなったりすることはあるのでしょうか。

無いです。更新時の状況で判断されます。

もし、過去の状況が影響するなら「過去、かなり回復していて就労可能だったが、更新時点で、病状が悪化して就労できず、年金が必要になっている人」が年金を受け取れなくなってしまいます。

あくまでも「更新用診断書に記載された日付の時点でどうなのか?」が審査基準になります。

お礼

2024/11/16 08:12

回答ありがとうございます。
言われてみれば過去に働いていた人は受け取れないとなったら、障害者年金は生まれつき障害があった人に限られてしまいますね。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2024/11/15 20:28
回答No.2

今も変わっていなければ、年収が500万円未満なら問題はありません。
私も過去に、455万まで上がりましたが、何もありませんでしたよ。

お礼

2024/11/16 00:08

回答ありがとうございます。
結構収入があってももらえるのですね。

質問者
2024/11/15 14:54
回答No.1

過去に作業所で働けていた実績があることで年金の等級が下がったり受け取れなくなったりすることはありません。
更新時期の障害状態を確認することで,等級を見直します。

お礼

2024/11/15 15:06

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ありがとうございます。
今がどうかだけを基準にしているのですね。
質問者

お礼をおくりました

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