本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

遺族年金について教えてください

2024/12/01 12:49

私は父から扶養してもらっています
父は大企業勤め現在57歳です
父が万が一亡くなったら遺族年金は扶養して頂いている私にも貰えますか?
母は貰えるのは知っているのですが
扶養していただいている娘の私にも遺族年金は貰えますか?
至急です
よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2024/12/02 02:56
回答No.5

遺族年金は、妻と未成年の子供のみが支払い対象です。

このQ&Aは役に立ちましたか?

その他の回答 (5件中 1~5件目)

2024/12/01 14:18
回答No.4

遺族厚生年金は、その亡くなった人の遺族みんなが貰える年金ではありませんよ。

遺族厚生年金の受給資格があるのは、亡くなった人の被扶養者であった、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。この順に優先され、貰えるのはただ一人。つまり、あなたの場合は最優先者である、お父さんの配偶者(というのは、結婚している相手、という意味ですよ)であるお母さんだけです。あなたは一円も貰えません。

一人の遺族年金は一人にだけ。

2024/12/01 13:57
回答No.3

>娘の私は配偶者じゃないのですか?

子供は違います、夫婦での相方が配偶者です。

2024/12/01 13:30
回答No.2

死亡した人の配偶者がもらうのなら、子は遺族年金をもらえません。
このとき配偶者も死亡した場合は、子が18歳になってはじめての3月31日までは子が遺族年金をもらいます。

2024/12/01 12:55
回答No.1

配偶者だけです。

補足

2024/12/01 13:15

回答ありがとうございます
娘の私は配偶者じゃないのですか?

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。