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ほかの方の回答への補足に「所得控除を利用したいため移管したい」とありますが、もし移管先の妻名義の口座が妻自身の管理する口座ではなく、名義を妻にしているだけで実質的な口座の管理者は質問者さまということなら、移管してもその投資信託は妻ではなく質問者さまの財産とみなされ、売却益も質問者さまの所得になります。ご自身の所得である売却益を妻の所得として申告し、妻の分の所得控除を利用して売却益への課税を免れようとすれば、それは脱税行為になります。
このような不法行為の温床となるため、犯罪収益移転防止法にもとづいて、家族などの自分以外の名義で口座を開設し取引する借名取引は禁止されています。
妻の財産にしようというのではなく、ただ単に妻の分の所得控除を利用するためだけの移管なのであれば、やめるべきです。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
<補足について>
移管は投資信託を妻の口座にそのまま移すもので、売却をともないません。質問者さまがその投資信託を買ったときの取得価額がそのまま妻に引き継がれます。妻がその投資信託を売却して利益が出れば、その利益は妻の所得になります。
移管の手続きにはそれなりの日数がかかり、その間に投資信託の評価額は変動しますから、手続き開始時には評価額110万円以下だったものが、移管完了時には評価額(贈与の金額)が110万円を超えているということもあり得ます。その場合には申告して超過金額分に対する贈与税を払うしかありません。贈与税は贈与を受けた妻に申告・納税の義務があります。
子どもから生活費をもらう場合も贈与にはなりません。ただし、もらう相手が夫であれ、子どもであれ、もらったお金を生活費として使っている限りは贈与にはなりませんが、使わずに貯蓄したり投資に回したりすれば、生活費名目でもらった金であっても贈与とみなされます。
贈与税が非課税になるのは年間合計で110万円までです。110万円を超えた部分が贈与税の課税対象になります。
妻名義の口座に移管入庫された日の前日の基準価額で計算した評価額が贈与の金額になります。これが年間合計110万円以内であれば贈与税はかかりません。
生活費を妻に渡すのは贈与にはなりませんから関係ありません。
補足
2025/01/04 10:33
ありがとうございます。
移管する際、110万円以内での売却ということですね。
また移管によりタイムラグが発生すると思いますが、
口数によるものなので、損は発生しないのでしょうか。
また、子供より生活費をもらいながら贈与も受ける場合
年間合計110万円以内であれば贈与税はからないのでしょうか
お礼
2025/01/04 17:25