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養老保険の満期と奨学金
2025/01/21 00:00
現在母子家庭で、長男が奨学金を受給している非課税家庭です。
今年、郵便局の養老保険が満期となり、一時所得(1千万円-900万円-50万円)÷2分の1=30万円が課税対象となる予定です。
来年確定申告予定ですが、この保険の受け取りにより、来年1年だけ非課税家庭ではなくなりますか?あと、奨学金の対象外になることもあるのでしょうか?(もう一人の進学の子の学費が600万で他に借金があるので、4年でなくなる予定です。)
知識がなく、どうか有識者の方教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
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住民税非課税になるかどうかは、1年間のすべての所得を合計した合計所得金額によって決まります。母子家庭の場合、合計所得金額135万円以下なら住民税非課税です。
なお質問文には 一時所得(1千万円-900万円-50万円)÷2分の1=30万円 とありますが、これの計算は正しくは25万円になるはずです。一時所得として合計所得金額に25万円が加算されるとすると、それ以外の所得が合計110万円以下なら、合計所得金額135万円以下となります。ほかの所得が給与だけなら、給与収入が166万8000円未満であれば大丈夫です。166万8000円以上だと給与所得が110万円を超えます。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金に関しては、厳密には住民税非課税でなくとも、住民税の所得割が非課税であれば、住民税非課税と同じく支給額算定基準額が0円になると公式HPに説明されています。所得割は所得の合計から基礎控除43万円、扶養控除(16歳以上の控除対象扶養親族1人につき38万円。19歳~23歳は63万円)、ひとり親控除35万円、社会保険料控除(支払った社会保険料の全額)などの所得控除を差し引いた残額に住民税率をかけたものですから、ひとり親家庭で大学在学中や進学をひかえた子がいる質問者さまの場合、所得控除の合計は180万円以上になると思われ、一時所得25万円が加わっても所得割がゼロになる可能性は高いと思います。
日本学生機構の「進学資金シュミレーター」で、世帯構成や収入などを入力して奨学金の区分判定・給付額がどうなるか調べることができます。
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
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