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贈与税110万円枠について
2014/02/10 12:28
妻の事業開始にあたり、数年は赤字ですので、
夫である自分が、事業費の一部を支出する予定です。
年額にしたら100万円くらいです。
3年か4年くらいあれば、その先は軌道に乗ると思うので、
そこまでは援助したいと考えています。
110万円控除は複数年でも構わないのでしょうか?
それとも、2年目からは認められないか。
借用書も考えていますが、贈与税非課税範囲ならそのままでいきたいのです。
回答 (6件中 1~5件目)
>110万円控除は複数年でも構わないのでしょうか?
貴方のようなケースであれば大丈夫でしょう。
最初からまとまったお金を贈与するつもりを、控除額内で複数年に分けて、ということではないですから。
>それとも、2年目からは認められないか。
そんなことありません。
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婚姻後に形成された財産は夫婦共有、つまり奥さんにも1/2の権利があります。
たとえ、あなたが汗水流して働いたお金でも、内助の功が半分と見なされるのです。
という事で、わざわざ贈与とか考える必要は無いと思います。
もし、結婚間もないとか、あなたが無職で結婚前から持っている資産を取り崩すとかなら別です。
>妻の事業開始にあたり…
個人事業でしょうか、それともいきなり法人設立でしょうか。
まあ、個人事業だとして、
>年額にしたら100万円…
>3年か4年くらいあれば…
最初から 3年間または 4年間ずっと 100万円ずつあげるよ、という約束をすれば、一度にまとめて 300万、400万の贈与があったと解釈されます。
「連年贈与」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
そんな約束など全くなく、たまたま 3年間続いた、4年間続いたというのなら、110万の基礎控除は各年に適用されます。
ところで、
>夫である自分が、事業費の一部を支出…
具体的にどんな使い方を想定しているのでしょうか。
例えば店舗や事務所を建てるとか、事業用の車を買うとかなら、その資産を夫の名義にしておけば贈与税の問題は生じません。
しかも、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用する場合、対価を払うことなく使ってかまいませんし、減価償却費等の経費は「事業主借」として計上することができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
横レス失礼します。
110万円を超えた場合にはどうなるのでしょうか?超えた部分に課税されるのでしょう?それとも、超えたら全額課税対象?>
超えた分に対して税金が掛かることになります。詳しくは↓の計算方法をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
なお、毎年贈与することが決まっているなら、初年度に纏めて贈与したと解釈される可能性があるので注意が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm