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締切済み

贈与税110万円枠について

2014/02/10 12:28

妻の事業開始にあたり、数年は赤字ですので、
夫である自分が、事業費の一部を支出する予定です。
年額にしたら100万円くらいです。

3年か4年くらいあれば、その先は軌道に乗ると思うので、
そこまでは援助したいと考えています。

110万円控除は複数年でも構わないのでしょうか?
それとも、2年目からは認められないか。

借用書も考えていますが、贈与税非課税範囲ならそのままでいきたいのです。

回答 (6件中 6~6件目)

2014/02/10 12:34
回答No.1

年間に110万円ですから3年でも4年でもOKですよ。

ただし、例えば10年続けて1100万円の贈与の場合、
毎年贈与していますとの証明のために、口座を作ってそこに入金しておくと
いらぬ疑いがかけられなくて済みます。

1100万円ぽんと贈与して、10年間で贈与しました。とのやからが多いのです。

お礼

2014/02/10 12:36

110万円を超えた場合にはどうなるのでしょうか?
超えた部分に課税されるのでしょう?それとも、超えたら全額課税対象?
よろしくお願いします。

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