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扶養について

2014/03/20 18:21

2012年の10月に妻を扶養にいれました。
妻は以前仕事をしており、その年の収入は103万を越えています。本来ならば扶養に入ることが出来ないはずなのですが、なぜか入ることができました。
そして、2012年の年末調整で妻の収入を0円と書いて提出してしまい、今年になって『扶養控除等是正』というやつで、19,000円請求されました。
(1)この19,000円はペナルティ的なものと考えて良いのでしょうか?

(2)2013年の11月に扶養から外したのですが、そもそも扶養に入れなかった人間が扶養に入ってしまったため、2012~2013年の間に受けた扶養の恩恵(社会保険?、国民年金?)は後から請求されたりしますか?

勉強不足、言葉足らずですみません。
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/03/20 19:37
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。

>(1)この19,000円はペナルティ的なものと考えて良いのでしょうか?

いえ、本来徴収されるはずだった「平成24年分(2012年分)の源泉所得税」です。

---
(詳しい理由)

「配偶者(夫または妻)」を「控除対象配偶者」として税務申告を行った場合は、「所得控除」として「38万円(個人住民税33万円)」が加算されます。
つまり、「課税所得の金額」が少なくなるので税金が安くなります。

・所得金額-所得控除の合計額=課税所得の金額

ですから、「配偶者控除38万円」が否認された場合は、「課税所得の金額」が「38万円」増えることになります。
つまり、「38万円×所得税率分の所得税」が不足する(追加で納税が必要になる)ということです。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

本来は、「納税額が不足していた」場合は、「本税(追加で納める税金)」に加えて、「過少申告加算税」や「延滞税」などの「附帯税」の納付が必要になります。

しかし、「給与所得者自身ではなく」、「給与の支払者(≒会社)」が(税務署から)「扶養親族等の誤申告による源泉徴収漏れ」を指摘されて不足分を(国に)納税した場合は、「附帯税」はかからないことになっています。

『附帯税』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

>(2)2013年の11月に扶養から外したのですが、そもそも扶養に入れなかった人間が扶養に入ってしまったため、2012~2013年の間に受けた扶養の恩恵(社会保険?、国民年金?)は後から請求されたりしますか?

まず、「税法上の配偶者控除などの所得控除の制度」「健康保険の被扶養者の制度」「国民年金の第3号被保険者の制度」はそれぞれ【まったく異なる制度】です。

【それぞれ無関係】なので、ご質問の内容だけでは、「扶養から外した」というのが「どの制度のことで、どういう手続を行ったのか?」が不明です。

つまり、残念ながら、「何がどうなるか?」「どういう影響があるのか?」も「第三者」には判断ができません。

※以下は各制度の「概要」です。

*****
税法上の「控除対象配偶者」は、【毎年】申告しなければ「所得控除」は適用になりませんから、「(外さないと)【毎年勝手に】適用されてしまう」ということは【ありません】。

なお、「所得控除」は、原則として、【一年が終わってから】、「確定申告」で申告するものです。

しかし、「給与所得者」の場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』や『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』などを使って勤務先に申告して(年末調整で)適用してもらうことも可能になっています。

※ただし、「医療費控除」など「確定申告」でしか申告できない「所得控除」もあります。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。(※年末に提出すのは、年途中で異動がなかったかの確認用です。)

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
>>[提出時期]
その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。

*****
「健康保険の被扶養者(の資格)」については、「税務署」でも「市町村」でもなく、「保険者(保険の運営者)」が認定(審査)を行います。

「健康保険の被扶養者の制度の趣旨」や「制度の仕組み」は、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aを一通りご覧になると、おおむねご理解いただけると思います。

『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html

※「被扶養者の審査基準」は、どの「保険者」も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください。

『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。

*****
「国民年金の第3号被保険者(の資格)」については「日本年金機構(年金事務所)」が認定(審査)を行うことになっています。

ただし、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、「国民年金の第3号被保険者」として取り扱ってよいことになっていますので、個別に認定が行われることはほぼありません。

そのため、「健康保険の被扶養者」と「セット、同じ制度」と誤解されることも多いです。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152

*****
(出典・その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

---
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964

---
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/03/20 19:25
回答No.2

社会保険、ここでは狭義の健康保険と年金ですが、いくつか種類というか段階があり、それによって扶養がどうたらも変わってきます。
まず、原則として、日本国民は何らかの健康保険、公的年金へ加入しなければなりません。
基本的に月単位で入ります。日割りだったり年単位だったりする事はありません。
で、最も基本的なものが、国保(国民健康保険)と国民年金です。これは個人毎に入ります。市町村役場。

しかし、会社員などで会社経由で入れる物もあり、こちらは国保・国民年金より手厚い保障がされます。いわゆる社保、(会社の)社会保険と言われます。事業所単位の加入で、個人で入るかどうかを選択する事はできません。
で、社保には扶養制度があり、労働者当人だけでなく、労働者が扶養する人も加入させる事ができ、追加料金はかかりません。
で、誰かを扶養として社保へ入れる場合は、入る人の収入に制限があります。よく言われる年130万ですが、加入が月単位であり、月収で約108千円が境界であり、これを超える収入が続いている人は扶養に入れる事はできません。

1年ごと、年末調整云々は配偶者控除であり、先の社保の扶養とはだいぶ違う事です。

2014/03/20 19:01
回答No.1

>(1)この19,000円はペナルティ的なものと考えて良いのでしょうか?

ペナルティではなく不足分です。
配偶者控除38万円に対して、所得税率5%でちょうど19,000円になります。


社会保険の扶養は130万円ですし、仕事をしてなければ健康保険、年金の扶養には
入れるはずです。国民健康保険、国民年金の手続きをしたのですか?

補足

2014/03/20 19:09

回答ありがとうございます。
国民健康保険、国民年金の手続きというのはどういうのですか?

質問者

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