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所得のことで

2014/05/15 10:26

読んでいただきありがとうございます。年収160万円の場合の所得額はどのくらいですか?
因みに社会保険は雇用保険のみしかありません。
妻と2才の子供一人がいます。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/05/15 12:12
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。

>年収160万円の場合の所得額はどのくらいですか?

【税法上の】所得金額は、「所得の種類」によって求め方が変わります。

daiet70さんの場合は、「雇用保険」に加入されていることから「給与所得」となるはずです。

※雇用保険の被保険者=労働者(被用者)=支払われる報酬は税法上の給与

「給与所得」の金額の求め方は以下のリンクにあるとおりで、「給与収入160万円」の場合は【(給与)所得の金額95万円】ということになります。

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html
『給与所得控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>>給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

******
(備考1.)

「給与所得」には、「給与所得控除」の他に「特定支出控除」というものもあるのですが、条件が厳しいので適用できる人はあまりいません。

『給与所得者の特定支出控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

******
(備考2.)

上記の通り、「税法上の所得金額」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた【儲け】に相当するものです。
ですから、単に「所得金額」と言った場合は、「1年間の儲けの金額」ということになります。

ただし、実際の税額を算定する際には、「所得控除(しょとくこうじょ)」という優遇措置を適用した「課税所得の金額」が用いられます。

・所得金額-所得控除の額の合計額=課税所得(課税される所得金額)

※「所得控除」は(基礎控除以外は)原則として自己申告が必要です。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

******
(備考3.)

「会社員」などで「給与以外の収入はない」という場合は、すべて同じ金額になりますが、「税法上の所得金額」には以下のような区分があります。

・総所得金額
・合計所得金額
・総所得金額【等】

前述の『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』のページ下部に説明があります。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。
『所得税の税率|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。

*****
『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
>>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。
>>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/05/16 08:38

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/05/15 18:55
回答No.3

税法上の「所得」をいうなら、95万円です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

貴方がいう「所得」が、手取りの収入なら別です。
雇用保険料は年間9600円
奥様を扶養していて国民年金(2人分。366000円)を払っていて、年末調整でその控除の申告を会社にすれば所得税も住民税もかかりません。
160000円(年収)-9600円(雇用保険料)=1580400円
が、貴方の所得(手取り収入)です。

もし、年金や国保の保険料払っていなければ、
所得税 9000円
住民税はかかりません。

お礼

2014/05/16 08:38

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

質問者
2014/05/15 10:56
回答No.1

>年収160万円の場合の所得額…

税法上の「給与」ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

給与で間違いなければ、「所得」は 95万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>因みに社会保険は雇用保険のみしかありません…

それらは「所得」の算出には関係しません。

もし、「課税所得」を知りたいのなら、
[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
です。

「所得控除」は個々人によって該当するものが違います。
代表的なのは、
・基礎控除 38万・・・納税者全員等しく
・社会保険料控除・・・給与から引かれる雇用保険のほか自分で払った国民年金・国民健康保険の合計
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・その他いろいろ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>妻と…

妻が無職あるいは一定限以下の低所得なら、配偶者控除または配偶者特別控除が、前述の「所得控除」に含まれます。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>2才の子供一人がいます…

16歳未満の子供は、扶養控除の対象外で税金に関係しません。
だって、その何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

以上、所得税 (国税) に関する話です。
住民税は、所得控除の額が国税とは異なります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/05/16 08:39

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

質問者

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