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家事消費を70%計上したものを消費税50%はOK?
2014/05/21 10:57
洋品店を営む個人事業者Aさん(消費税課税事業者)が、店舗にある洋服を自分で使用するために消費しました。
仕入値は10,000円、売値が25,000円でした。
所得税の確定申告をするにあたり、家事消費として売値の70%相当額である17,500円を収入に計上しました。
この場合、消費税の申告をする際に、課税標準として、家事消費を売値の50%相当額である12,500円として申告することはできるでしょうか。
税法や通達を見る限り、禁止してはいなさそうですが、落とし穴がありそうで。。。
お詳しい方お教えいただければ幸いです。
ちなみに質疑応答事例には、こういう事例が載っていますが、なかなかぴったりくるものがないです。
棚卸資産の自家消費
【照会要旨】
個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合に、通常の販売価額の70%に相当する金額を課税標準としているときは、これは認められるのでしょうか。
【回答要旨】
個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合のみなし譲渡に係る対価の額は、自家消費の時におけるその棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上の金額で、かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます(基通10-1-18)。
したがって、通常の販売価額の70%に相当する金額をそのみなし譲渡に係る対価の額としている場合は、その額が課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額に満たない金額でない限り認められることになります。
なお、棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを自家消費した場合は、その資産の時価により課税されることとなります。
【関係法令通達】
消費税法第28条第2項第1号、消費税法基本通達10-1-18
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答えは、50%で申告可能です。
70%計上は50%以上だから認められているだけであって、
70%計上したら70%申告しろと言っているわけじゃありません。
条文上、自家消費には対価がありませんから
わざわざ、「時価を対価の額とみなす。」と規定されています。
したがって、仕訳の金額は関係ありません。
仕訳は関係なく、所得税法上は7掛け、
消費税法上は5掛けで申告していれば、是認されます。
お礼
2014/05/26 08:32
ありがとうございます^-^
17,500円を売上として計上してるのですから、消費税の課税売上額は17、500円です。
これを12、500円として消費税計算をするならば、所得税の申告書における売上額と消費税の申告書における売上が違ってしまい、整合性が無くなります。
これは、損益計算書の当期利益と、貸借対照表の当期利益が5、000円違ってるというのと同じ現象です。
「おかしいだろ!!」というやつです。
「通常の販売価額の70%に相当する金額をそのみなし譲渡に係る対価の額としている場合は、その額が課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額に満たない金額でない限り認められる」という文は、二重価格を認めているものではありません。基本通達内の文章が「かつ」でつながれてる点がポイントでしょう。
ベテランの「pkweb」さんの質問にしては、出来ばえがあまり良くないですね。それとも、引っ掛け質問ですか。
消費税法第二十八条第一項(課税標準)本文に、
「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(かっこ内略)とする。」とあります。つまり、課税標準は”対価の額”だと書いてあります。
設問のケースにおける棚卸資産(洋服)の家事消費においては、「課税資産の譲渡等の”対価の額”」を17,500円と申告したのだから、法律は「課税標準」を17,500円と決めます。それ以上でも、それ以下でもありません。ですから課税標準として、12,500円を申告できる訳がないのです。
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ちなみに、設問のケースでは、家事消費として売値の50%相当額である12,500円(高い方の価額)を収入に計上すれば、課税標準として、12,500円を申告できることになります。
・仕入値 10,000円
・売値の50%相当額 12,500円 ← 高い方の価額
お礼
2014/05/21 22:35
ありがとうございます^^
お礼
2014/05/21 22:34
ありがとうございます^^