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年老いた両親のうち一人を扶養に入れる
2014/06/04 11:21
新しい会社に入るにあたり、年老いた年金暮らしの母を扶養に入れたいと考えています。父も同居しているのですが、趣味で在宅の仕事を細々と続けており月々15万円ほどの収入があるようです。
その場合、母だけ私の扶養に入れる事は可能でしょうか?
また、未婚なのですが、扶養家族がいるということで企業はそういった人間(それなりの技能をもっているつもりですが)を敬遠するものでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。
>…母だけ私の扶養に入れる事は可能でしょうか?
※各制度ごとに条件が異なりますので、それぞれ分けて回答させていただきます。
○「健康保険の被扶養者」の認定について
「健康保険の被扶養者に認定してもらえるかどうか?」は、「sadandangryさんが加入している健康保険」の認定基準次第です。
以下、「夫婦単位の場合の被扶養者の認定基準」の【参考例】です。
(パナソニック健康保険組合の場合)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』
http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm
(昭和シェル健康保険組合の場合)『夫婦単位(家計単位)の場合の被扶養者認定の判断基準』
http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/list.html
(大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html
>>Q 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?
>>A …被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、【特に明確な基準はなく個別に判断いたします。】…
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。
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(備考)
【仮に】、「在宅の仕事による収入」が「事業による収入(税法上の事業所得)」の場合は、「収入金額の考え方」が「保険者(保険の運営者)」によって大きく異なる場合があります。
(公文健康保険組合の場合)『被扶養者になるための条件』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html
>>[事業を営む家族(自営業者)]
>>自営業者の収入はその年の1月1日から12月31日までに生じた総収入金額から必要最小限の経費を差し引いて求めます…なお、健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。…
(タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』
http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html
>>…個人で事業を行っている方に対する被扶養者としての認定は、その方の収入(【必要経費を差し引く前の総収入】)をもって…判断します。…
*****
○税法上の「控除対象扶養親族(扶養控除)」の申告について
・お母様の「税法上の合計所得金額」が「38万円以下」
・【なおかつ】お父様が「控除対象配偶者(配偶者控除)、あるいは配偶者特別控除」を申告していない
場合は、sadandangryさんが「控除対象扶養親族(扶養控除)」を申告することが可能です。
※別居の場合は「生計を一(いつ)にしている」必要があります。
※「健康保険法上の被扶養者に認定されているかどうか?」は要件には【ありません】。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
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『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『扶養控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。
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『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm
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『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html
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(備考)
「控除対象扶養親族(扶養控除)」の申告は、以下のどちらかの方法で行います。
・【年初、または扶養親族等が増減した時に】『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に記載して【勤務先】へ提出
・【年が明けてから】「確定申告書」に記載して【税務署】へ提出
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
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○家族手当(扶養手当)について
「家族手当」は、「賃金」のため、「就業規則(賃金規程)」によって会社ごとに支給のルールが異なっています。
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
>…扶養家族がいるということで企業は…敬遠するものでしょうか?
「独身者のほうが安く使える」「面倒を見なければいけない家族がいるほうが仕事に身が入る」など考え方は人それぞれ異なりますので、「扶養しなければいけない家族がいること」がどのように評価されるのかも企業ごとに違うと【思います】。
以下、「参考情報」です。
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・「健康保険の被扶養者」は保険料収入が見込めず、一方で保険給付は増える可能性のある存在ですから、保険者の本音は「被扶養者は少ないほどよい」ということになります。
※「被扶養者」が何人いても「保険料」は【変わりません】。
ですから、「独自に健康保険組合を持つ企業」の場合は敬遠することがあってもおかしくはありませんが、個別の企業の人事方針までは分かりません。
『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
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・「税法上の控除対象扶養親族」が増減することで影響があるのは、納税者自身の税負担です。
つまり、事業主(給与の支払者)の税負担は【変わりません】。
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・「家族手当」は前述の通り「賃金」ですから、事業主の負担は【増えます】。
なお、「支払った賃金」は事業主の「必要経費・損金」に算入されますので(所得が減る事により)事業主の税負担はその分【軽くなります】。
※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。
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(参照したサイト・参考サイトなど)
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
***
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
***
『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html
『住民基本台帳等|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
ざっくりいうと、年金額によっては扶養に入れないケースもありますので、社保には入れるけれど税制上は無理とかね。
金額が組合によって変わるんで・・・・・。
会社の社保担当に聞いてください。
企業は会社負担が少なくなるので歓迎しますよ。
お礼
2014/06/06 12:04
聞いてみます!ありがとうございます。可愛らしい猫ちゃんですね!
>年老いた年金暮らしの母を扶養に入れたいと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>父も同居しているのですが、趣味で在宅の仕事を細々と続けており月々15万円ほどの収入…
「収入」はどうでも良いです。
今年が終わってから、「所得」に換算したらいくらほどかという問題です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
また、年金があるなら年金も所得に換算して判断しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
それで、「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>母だけ私の扶養に入れる事は可能でしょうか?…
1. 税法の話であれば、配偶者控除と扶養控除とはだぶって取ることはできません。
今年 1年が終わって、父に課税所得が発生するようなら、母は父の控除対象配偶者とするのが優先で、その場合、あなたの控除対象扶養者にはなり得ません。
もちろん、父との話し合い次第では、父が配偶者控除を取らずにあなたが扶養控除を取ることもできないわけではありません。
>扶養家族がいるということで企業はそういった人間(それなりの技能をもっているつもりですが)を敬遠するものでしょうか…
2. 社保の話であれば、健康保険料の半額は会社負担となります。
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは全額が会社負担です。
1. 税法は会社に関係ありませんが、2. や 3. で会社負担を嫌うのは当然のことでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
2014/06/06 12:05
ありがとうございます。とても難しいのですね。
お礼
2014/06/06 12:04
詳しく教えてくださり、ありがとうございました。助かります!