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出来ちゃった再婚、扶養に入るタイミング
2014/08/04 14:08
小学生の子がいるシングルマザーです。
この度恥ずかしながら交際中の男性と子どもができ、再婚することになりました。
私自身の仕事はアルバイトでしたので近々退職予定なのですが、扶養に入るタイミング(扶養に入れるのか)が分からないので、教えて頂きたいです。(シングルででき婚の事に関してはお恥ずかしい事と分かっておりますのでご指摘はご勘弁下さい…)
私
給与:6月支給分までで145万
他:子ども手当月1万円
健康保険:国民健康保険
年金:国民年金(全額免除)
再婚相手は社会保険完備の一般企業の会社員です。
扶養のボーダーラインが103万とよく聞きますが、私の場合は年が変わるまで再婚相手の扶養には入らずに、出産育児一時金も自分の国民健康保険から支給して頂くのが良いのでしょうか?
年末出産の為、予め調べておき年明けには早々に手続きをしたいと思っております。
よろしくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
>…年が変わるまで再婚相手の扶養には入らずに、出産育児一時金も自分の国民健康保険から支給して頂くのが良いのでしょうか?
各制度ごとに「考え方・条件」が【まったく】異なりますので、それぞれ分けて解説してみます。
*****
○「所得税」と「個人住民税」の「所得控除(しょとくこうじょ)」について
妻(または夫)の収入が少ない場合は、夫(または妻)は「配偶者控除(または配偶者特別控除)」などの「所得控除」を受けることができます。
※「所得控除とはなにか?」については以下の記事をご参照ください。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
会社員が「配偶者控除(または配偶者特別控除)」を受ける場合は、会社に『給与所得者の扶養控除等申告書(または給与所得者の配偶者特別控除申告書)』を使って申告します。
artkm1105さんの収入から判断して、【平成26年分】は適用外で、【平成27年分】から申告することになるはずです。
(参考)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…まで】に提出してください。
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
>>【その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで】に提出してください。
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除で「所得控除」ではありません。
もし、「会社に所得控除を申告し忘れた」場合は、(年が明けてから)「確定申告書」を使って【自分で】【税務署】に申告します。
「国」から「所得税」が還付されます。
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
ちなみに、artkm1105さんは還付申告しないと「所得税」が納め過ぎのままになりますから、5年以内に行ってください。
『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
*****
○【健康保険の】「被扶養者(ひふようしゃ)」の資格について
「被扶養者」として健康保険に加入するためには、「健康保険の保険者(保険の運営者)」の認定(審査)を受ける必要があります。(なお、国保には被扶養者の制度自体がありません。)
一応、「年間収入が130万円未満で、被保険者の2分の1未満」という【目安】がありますが、「年間をいつからいつまでで考えるのか?」など保険者によって基準が異なりますので、【旦那さんが加入している健康保険の保険者】に【必要書類などについて】確認して下さい。
(参考)
『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。
(被扶養者の認定に対する考え方の【一例】)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html
>>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
>>A 年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けています】が、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。…
>>…このことから…この質問には【回答できません】。…
>>…被扶養者資格確認をしたい場合…等を、明確に教えていただくか、すべての書類をそろえて、被扶養者認定の申請をしてください。
*****
○【国民年金の】「第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の資格について
「国民年金の第2号被保険者(旦那さん)が加入している健康保険」の被扶養者に認定された場合は、(別途審査を受けること無く)「国民年金の第3号被保険者」の資格を得られます(認定されます)。
(参考)
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
*****
○【旦那さんの会社の】「扶養手当(家族手当)」について
「就業規則(賃金規程)」によって支給の有無・条件が決まっていますので、旦那さんに確認してもらって下さい。
*****
(備考)
○「出産育児一時金」について
「出産育児一時金」は、どの公的医療保険に加入していても支給されますから、詳しくは【自分が加入している公的医療保険の保険者】に確認して下さい。
>…年末出産…年明けには早々に手続きをしたい…
出産した場合は、「【税法上の】16歳未満の扶養親族」が一人増えることになりますが、【年内の出産】の場合は、『【平成26年分】給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を【旦那さんの】勤務先に提出して訂正してください。
なお、会社から「年末調整が終わっているから受け付けられない」と断られてしまった場合は、代わりに「個人住民税の申告」をします。(つまり、自分で申告するなら会社には申告しなくてもよいということです。)
ちなみに、「申告しても住民税は変わらない」可能性が高いと思います。
それでも、「自治体が行なう行政手続き」で「税法上の扶養親族の数」が参照されることがあるので(税法上の扶養親族の申告は義務ではありませんが)申告しておいたほうがよいです。
(参考)
『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
※不明な点は(補足機能で)お知らせください。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
***
『助かる!出産育児一時金【2/2】|All About』(更新日:2013年08月07日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/10857/2/
『出産手当金―適用対象者・適用範囲|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2013/09/_1_278.html
***
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>扶養に入るタイミング(扶養に入れるのか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテだから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>給与:6月支給分までで145万…
夫は今年分について、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外であるかとが確定してしまいました。
>出産育児一時金も自分の国民健康保険から支給して頂くのが…
だから、味噌もくそも一緒にしてはだめ。
税と社保は別物。
それで、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
所得税の扶養というのは、配偶者控除(または配偶者特別控除)となります。これは、給与収入として年収が103万円以内でないといけません。1年間(1/1~12/31)の結果として旦那さんが所得控除として申請すれば(年末調整や確定申告)、所得税の軽減が出来ます(控除分収入を少なく見積もるので税金が安くなる)。配偶者特別控除はあなたの収入によって段階的に控除額が減るのですが、上限が141万円なので既に超えてるので控除対象とはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
社会保険の扶養は、これから1年間の見込み年収が130万円以内というのが一応の規準です。細かい規定は旦那さんの会社が加入している社会(健康)保険組合によって違う可能性があるため、詳しい条件は聞いてみてください。大抵は月額108,333円以内となることが多いです。こちらの方は月毎に出入りということもあり、例えば専業主婦になればすぐに扶養となることも出来ます。
会社が独自に支給している扶養(家族)手当等は、会社独自の基準ですので聞いてみないと分かりません。
詳しいことは↓も参考に…。
http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4
http://profile.ne.jp/w/c-16327/
出産育児一時金は国保でも社会保険でも基本的に同じですが、付加金があるならそれが高い方の扶養にすれば良いでしょう。