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離婚後の扶養権
2014/08/30 01:25
離婚しました。
障害をもつ子供ふたりをひきとり母子で生活しています。
養育費を6万円もらっています。
なので扶養権は自分がほしいと言われました(元夫から) 税金の特別障害者の控除対象になるからとのこと。
しかし感情的には納得できず、 面倒は全部私が見ているのだから 実質的には私が扶養してる!と思うのです。
戸籍の入籍や年金のことなども終わり、あとは扶養権だけなのですが…
母親がもっていたほうが良ければその理由も詳しく教えていただければ助かります!
質問者が選んだベストアンサー
>面倒は全部私が見ているのだから 実質的には私が扶養してる!と思うのです。
そうですね。
貴方のようなケースでは、通常、母親が子を「税金上の扶養」にします。
>戸籍の入籍や年金のことなども終わり、あとは扶養権だけなのですが…
「扶養権」??ていうことばありませんが…。
「親権」ということばはありますが。
「親権」とは、子の保育、監護、教育、財産管理などを行う親の包括的な権利・義務、あるいはその職務をいいます。
すでに貴方は離婚しているので、「親権者」は決まっていますよね。
それと前に書いた「税金上の扶養」は別物なので、親権が仮に貴方をとっても、元夫は子を税金上の扶養にすることはできます。
なお、子をダブって扶養にはできないので、元夫が税金上の扶養にすれば貴方は子を税金上の扶養にするこはできません。
>母親がもっていたほうが良ければその理由も詳しく教えていただければ助かります!
税金上の扶養は前に書いたとおりです。
貴方が子を税金上の扶養にすれば、「寡婦控除」や「扶養控除(子が16歳以上の場合)」を受けられ税金(所得税や住民税)が安くなります。
年収2044000円未満なら住民税かかりません。
児童扶養手当(母子の手当)を役所に申請しましたか。
児童扶養手当の所得制限の限度額は扶養親族の数によって決まる(数が多いほど限度額が上がる)ので、貴方の所得が増えても手当をもらえたり、手当の減額がなくなったりします。
今、所得制限にかかり手当をもらえていなかったなら来年度申請すればもらえるようになったり、もらっていても額が減額されていたなら来年度からもらえる額が増えたりします。
なので、貴方が税金上の扶養にしたほうが得です。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
tuv0003様の収入が少なくて税金の控除の面で実利的に考えるならNo.1の方の考え方は正しいと思います。
実のところ扶養権の意味がわからない私ですが、
しかし、元夫の6万円と言うか一人3万円の養育費で、扶養権を主張するのは少なすぎると思います。
障害の程度が分かりませんが一人5万(二人10万)でも扶養権を主張するには少ないかと。
扶養権?を超えて親権が元夫で、養育だけtuv0003様が行っているとかだったら、一人10万二人20万を
毎月頂いてもと思います
元夫の養育費6万円は最低線しか支払ってないと考えていいと思います。
全く支払わない人も居る様ですが。
理由も根拠もありませんが私(50代男)の考えです。
お礼
2014/08/30 08:20
rumio-kun様
解答をいただきありがとうございます!
子供はまだ小さく現在6歳で 私の収入は現在40000円ほどです。
それでは厳しいので転職して80000円ぐらいにする予定ですが、
元夫からは当然の権利と一方的に言われたので、 調べて自分で納得してから返事する と言いました。
大変参考になりました! ありがとうございます!
>しかし感情的には納得できず、 面倒は全部私が見ているのだから 実質的には私が…
あなたが税金を払うほど働いているのなら、堂々とそのように主張すればよいです。
>子供ふたり(障害あり…
今年の大晦日現在で何歳になりますか。
>元夫が扶養は自分にしてくれと言ってきました。(税金の関係で…
もし、今年中に満16歳に達しないのなら、「扶養控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
は関係ありません。
だってその何倍もの子ども手当 (児童手当) をもらっているでしょう。
とはいえ、「障害者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
と「寡婦 (夫) 控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm
は視野に入りますけど。
>今はパートですが…
具体的に、婚姻中も含め今年はいくらほどの所得が見込めそうなのですか。
少なくとも離婚後は年金や国保をご自分で払っているでしょうから、おおざっぱに言っておよそ 120万以上の給与がなければ、障害者控除や寡婦控除を取る意味はありません。
>私が扶養にしたほうが有利になることは…
今年中におよそ 120万以上の給与がある場合・・・今年分の所得税及び来年分の所得税がかなり安くなります。
およそ 120万以上の給与はない場合・・・税金上のメリットはないとしても、前述の子ども手当には関係します。
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少し細かい話になります。
税金の計算は、まず給与による収入を所得に換算することから始めます。
120万の収入は、55万の「所得」となります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
次に、「所得控除」に該当するものを拾い上げて合計します。
・基礎控除・・・38万
・社会保険料控除 (国保、国民年金)・・・これが 17万と仮定
・所得控除の合計・・・55万
{ [所得] - [所得控除の合計] } × [税津] = [所得税]
ですので、社会保険料控除が 17万と仮定して 120万の給与収入がなければ、今年は所得税が発生しないことになります。
所得税と住民税とでは、各種の「所得控除」の額が少し違いますので、もう 5万円ほどしたから発生します。
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120万よりもっともっとあるのなら、
・基礎控除・・・38万
・社会保険料控除 (国保、国民年金)・・・これが 17万と仮定
・寡婦控除・・・35万
・障害者控除 (2人とも障害者ですか)・・・(27万または75万) × 2人分
・所得控除の合計・・・144万~240万
「所得」144万を「給与収入」に戻すと 232万、240万は約 367万円です。
ここまで所得税はかからないのです。
>母親がもっていたほうが良ければその理由も…
元夫が障害者控除を取る場合、同居ではないので 1人分あたり 27万または40万となります。
(どちらも再婚したら寡婦 (夫) 控除は関係なくなりますけど。)
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あなたの今年中の給与額次第で、今年だけ元夫にあげて、来年以降は自分がもらうという選択肢も出てきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
2014/08/30 12:05
mukaiyama様
解答をいただきありがとうございます
子供は7歳になります。 お世話が大変なので 仕事は短時間のパートしかできません。
120万にはなりません。
月40000円ぐらいです。
転職して80000円ぐらいにはなる予定です。
いずれ子供が高学年になれば本格的に働こうと思っています。
それまで何年かは元夫に 扶養を渡していてもいいのかもしれませんね。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
お礼
2014/08/30 07:57
ma-tuji様
解答をいただきありがとうございます。
子供はまだ6歳で 私の収入は月40000円程度です。
転職するのでそれからは80000円ぐらいにはなるかと思います。
親権は私がもっています。
扶養を渡すにしても自分が納得できてから、と思ったので大変参考になりました!
ありがとうございました。