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外食しながら事務処理 食費は領収書になりますか
2014/09/06 17:01
仕事で外食しながら事務処理とか仕事に関する書物を読んだりしています
これは食事代は経費をして領収書を使うことはできますか?
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NO5です。
個人事業主の負担する食費は、事業所得の計算時には経費性をもちません。
夜食だと経費になるという事もありません。
外食費用が経費になるのは、お客様を接待するとか打ち合わせをしたなどの費用を支払った場合です。
この場合には「自分をいれて4人分支払ったのだから、4分の3が経費になる」という考え方をしなくてもよいです。
ご質問者は、サラリーマンですか。自営業者ですか。
これによって回答がずいぶん違いますので、お教えください。
もうひとつ、経費として領収書を使うとは、具体的にどのようなケースを述べられておられますか。
会社員であるが、確定申告書にて経費を計上して還付金を受けたいという意味でしょうか。
あるいは、あなたがサラリーマンだとして、勤務先に「この食事代を会社の経費にしてくれ」と請求することでしょうか。
お答えします。
○○しながら ▲▲をすると言った場合に。○と▲では、どっちが主体性があるのかが問題となります。
○○をしなければ、▲▲ができないというのであれば、○と▲は因果関係があり、同一経費とみなされる場合があります。
ですから、仕事をしながら、事務処理をするというのは、仕事がなけれが、事務処理する必要もないわけです。から仕事上の事務処理(文房具・コピー用紙など)は経費になります。
しかし、外食しながら仕事に関する書物を読むというのは、自己研鑽している時間に食事をしたとみなされます。
税法では食事代金は、経費になりません。
大手企業の食堂で食べたら、その従業員の食事代金は、その企業の必要経費になりますか?
ならないでしょ
このように自信で摂取する食事代金は必要経費には該当しません。
残業による食事代であれば経費で落とせますが
会社の規定によるでしょう。
通常の勤務での食費は経費にはなりません
仕事をしなくても食事はするでしょう。
補足
2014/09/09 01:21
個人事業をしてまして
仕事しながら1人で外食したりすることが多くあります
その領収書が使えるかということです
夜勤での食事代は落とせるとのことですが
他の分はどうなるかなと思いました