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銀行ひきおとしについて
2014/09/30 16:04
あらゆる代金を銀行引き落としにされている方は多いと思いますが、
引き落としの場合、領収書の発行の義務はないですよね。
未収金のあるお客様が踏み倒そうと、あらゆることを言ってきます。
未収金のない会社って、ほぼないと思いますが、60歳過ぎたいい大人が7千円を踏み倒すために
みっともないと思いました。(払えないなら素直に事情を言えば良いことです)
こういった業務の方、どう思われますか。
回答 (1件中 1~1件目)
もともと民法では、「支払う側が支払先に対して領収書を請求する権利がある」(486条)と書いてあるだけで、「必ず領収書を発行しなければらない」とはなっていません。その意味では義務ではありません。ただし、この条文に基づき「領収書をくれないなら払わん」と主張することは正当な権利として認められているので、債権者が請求するなら領収書は出さねばなりません。
その一方で、自動引き落としをする場合はたいてい申込書に「引落規定」のようなものをつけておいて、その中で「この引落を利用した場合は、領収書は発行しないことをあらかじめ承諾するものとする」といった文言をつけておくことでトラブルを事前に回避するという手が通常使われます。これなら、「領収書を請求する権利」を事前に放棄することに合意しているということになるからです。
こういったことをせずに引落を行っているのであれば、原則通り「請求された以上は領収書は出さなければならない」ということになります。
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お礼
2014/09/30 17:28
要求されれば発行します。
こういったケースは、過去にもあります。
今回の方は、請求書は来ないしとか、いろいろ、文句を言って返りました。
5ケ月未納なんで、督促状が毎月、発送されています。
ケーブル会社なんで、ケーブルを切れば良い話なんですが、その手間と、入金があった際、
再接続にの工事を再度することを天秤にかれた時、工事の手間の方が大きいんですよね。
ご回答ありがとうございました。