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締切済み

贈与税?に関しての質問です。

2014/10/24 21:28

最近、実家に仕送りをしようと思い始めています。
そこで税金面に関して心配があるのですが、やはり親に帰って税金を払わせるようなことはしたくありません。ただ、法的に違法な事をやるつもりもありません。なのでお伺いしたいのですが、

1 例えば仕送りをしているとそれは仕送りをされる側にとっては税金が発生するものなのでしょうか?

2 税金が発生するしないに金額の基準があれば教えて下さい。

3 お金のやり取りでは当然現金の受け渡しが税金面でも一番有利なのは知っているつもりなのですが、例えば税金的に有利になる、もしくは不要に税金がかからない送金の仕方はあるでしょうか(銀行送金ですと記録が残りますし、現金書留もどうなのかなと思いますし、小切手・・?などなど。)

税にお詳しい方、税理士の方など、よろしくお願いします。

回答 (4件中 1~4件目)

2014/10/25 12:37
回答No.4

税理士事務所の職員です。

1について
生活費などの仕送りについては、税金はかかりません。
ただし、一般的におかしくないような金額を限度というように考えましょう。

2について
仕送りが貯蓄目的などとなる場合には、贈与税がかかることがあります。

3について
大きな金額であれば、変わる可能性があります。
ただ、生活費などの仕送りであれば、現金を手渡すか振り込むかの違いであり、贈与額が変わることはありません。注意点としては、振込ですと、振込先の預金口座に入金されることとなり、預貯金は貯蓄性のあるもので利息が生まれるものとなります。生活費ではなく貯蓄に回っていると判断されると贈与税が発生しているのではと疑われかねませんね。

銀行送金の良いところは、説明がしやすいということです。現金手渡しですと、いくら仕送りに出したかが不透明となってしまい、説明がつかなくなる可能性もあります。
行うとしたら、あなたの口座を一つ余分に作り親へ渡す。そしてあなたはその口座へ振り込んだり預入する。
親はその口座から引き出したものが生活費としての援助となり、仕送りになることでしょう。残ったものは亜棚の名での貯蓄となるわけですから、贈与でも何でもないことでしょう。

税務署に問い合わせや調査を受けることとなっても、生活費の援助の仕送りとして、親が必要な分だけ引き出せるように通帳管理しているといえば、わかりやすいことでしょう。

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2014/10/24 22:36
回答No.3

>例えば仕送りをしているとそれは仕送りをされる側にとっては税金が発生するものなのでしょうか?
いいえ。
生活費の送金は、贈与税の対象外です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm


>税金が発生するしないに金額の基準があれば教えて下さい。
ありません。
前に書いたとおりです。

>お金のやり取りでは当然現金の受け渡しが税金面でも一番有利なのは知っているつもりなのですが、例えば税金的に有利になる、もしくは不要に税金がかからない送金の仕方はあるでしょうか
いいえ。
お金の渡し方で、税金に有利不利などありません。
前に書いたとおりです。
なお、生活費の送金ではなく、年間110万円を超えれば贈与税の対象になります。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

2014/10/24 21:57
回答No.2

>1 例えば仕送りをしているとそれは仕送りをされる側にとっては…

日常生活に最低限必要なお金を出してもらうのは贈与でありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

言い換えるなら、もらったお金を親が貯金したり、高級外車や宝石書画骨董類を買うなど贅沢三昧するようなら、贈与となります。

>2 税金が発生するしないに金額の基準…

ありません。

あくまでも親子間の扶養義務として、日常生活に最低限必要な範囲の仕送りか、有り余るほど送るのかによります。

>3 お金のやり取りでは当然現金の受け渡しが税金面でも一番有利なのは…

はあ?
渡し方なんで関係ありません。
どんな渡し方であろうと、贈与税の対象になる自己判断したら、すすんで「贈与税の申告と納付」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
を行うだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2015/02/03 15:51

ありがとうございました。

質問者
2014/10/24 21:40
回答No.1

肝心の金額の記載が無い…

年間110万以下なら贈与税の対象になりません

仕送りしたお金が生活費として使われるのなら贈与とはみなされません

補足

2014/10/24 21:42

ありがとうございます。
2 税金が発生するしないに金額の基準があれば教えて下さい。
と書いていましたが、こことは違う意味で仰っていますか?

質問者

お礼をおくりました

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