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締切済み

6年間借金未返済で借金を時効にできるでしょうか?

2014/11/26 10:50

夫の手術費用として、合計300万円近くを9年前に借りましたが6年前から未返済でおります。夫のリハビリなど費用捻出も多く、今後定期的な手術も必要なため貯金に回しているためです。
しかし先日、簡易裁判所からその未返済となっている借金について呼び出しがありました。知人に相談したところ、借金には時効があると聞きましたが、時効になっているどうかはどのように調べればよいでしょうか?また知人曰く「時効援用を有効にすれば良い」と聞いたのですが、私どものような場合にその時効援用というものは有効でしょうか?

回答 (7件中 1~5件目)

訴状に最終取引日が5年以上前と記載されているなら、消滅時効を援用しますと答弁書を提出しましょう。訴状が来れば最終取引日がわかりますが、まだのようでしたら取引履歴の開示請求をすればよいと思います。
ただし、もしも5年以内だった場合、相手に返済してくれるのかもしれないという期待を持たせてしまうので、確実に5年以上経った時点で開示請求することをオススメします。
時効ということであれば、消滅時効援用通知を送り債務不存在の和解をすればいいと思います。

藤本 裕嗣(@oklawyer0002)プロフィール

司法書士藤本事務所藤本裕嗣(ふじもとゆうじ)東京司法書士会【対応エリア】関東全域【営業日】9時~18時(ご予約頂けましたら時間外対応致します)土日祝祭日(ご予約頂けましたら休日対応致します)【相談料&... もっと見る

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2014/11/30 22:52
回答No.6

>簡易裁判所からその未返済となっている借金について呼び出しがありました。

督促・催促をしてもラチがあかない場合は、債権者は法的対応をとります。

>知人に相談したところ、借金には時効があると聞きました

知人言う様に、借金は「踏み倒す」事が出来ます。
時効=返済義務が無くなるだけで、借金がゼロになる訳ではありません。
債権者側の対応を見ると、「時効の中断」を目的に簡易裁判所に提訴したようですね。

>時効になっているどうかはどのように調べればよいでしょうか?

先に書いた通り、質問者さまが「誰から借りたのか?」次第です。
最後の返済日から・・・。
個人から借りた場合は、10年後。
サラ金から借りた場合は、5年後。
信金から借りた場合は、10年後。
銀行から借りた場合は、5年後。
質問者さまが返済不能になって、保証会社が債権者に代理弁済した場合。
今度は、保証会社から質問者さまへ新たな請求が届きます。
この場合、新たに10年間(保証会社に)返済をしなければ時効になります。

>私どものような場合にその時効援用というものは有効でしょうか?

時効を主張(時効の援用)を行っても、借金は無くなりません。
あくまで、法的に返済義務が無くなるだけです。
債権者が債権を「踏み倒された」と会計処理(貸倒償却)すれば、借金が無くなります。
が、この場合は「質問者さま側にも、大きなペナルティー」が生じます。
自己破産・任意整理・個人再生と同様に、各個人信用情報機関にブラック登録されます。
リハビリ・今後の治療を考えると、金銭的信用を失うのは大きなマイナスですよね。
金融機関からの借金が、今後一切出来なくなるのですから・・・。
※今後、一切借金はしない!クレジットカードも持たない!生活だと問題なし。
先ず、意図的に確信犯として返済拒否をした事実を債権者に詫びる事です。
そして、状況を説明して「和解」して下さい。
和解が成立しなければ、自己破産(免責)をお勧めします。
高い確率で、裁判所は免責を認めるでしよう。
免責を受ければ、今後は老後になっても生活保護で悠々自適の生活が出来ます。
旦那が(今後)病気になっても、治療費は1円も必要ありません。全て、生活良保護費で賄います。
生活保護は、特定の在日外国人だけの特権・利権ではありません。
質問者さまの場合、本当の病が原因ですよね?
国民年金保険料・NHK受信料等が免除されるだけでなく、水道代・電気代も優遇されます。
また、公営交通(電車・バス)が無料で乗車出来る地方もあります。
老後も、毎月約135000円貰う事が出来ますよ。
※自営業者の国民年金は、毎月約65000円。
旦那の病を気にする事無く、今後の悠々自適の生活を選ぶのも一考です。
既に、意図的に確信犯として借金踏み倒しを実行しているのですから・・・。

2014/11/26 21:17
回答No.5

> 6年間借金未返済で借金を時効にできるでしょうか?
それだけだと誰にも答えようがありません。

犯罪だと、殺人の様な重罪と窃盗の様なものでは、時効までの期間に差が有りますよね。
借金も、時効は一律ではなく違いが有ります。

個人間の借金なら、民法により10年の時効となりますが、金融機関等からの借金ならょ右方の規定により5年で時効となります。

どちらか判りませんから、時効の要件を満たしているか判らないのです。



また、返済していない=時効の要件を満たしているとは言えません。

成立要件は、相手が請求していない・差し押さえ等が無い・承認等が無い、の三要件を満たした時です。

相手から電話してきて、「もう少し待ってください」など返答していたら、返済していなくても時効期間は中断しています。


> 時効になっているどうかはどのように調べればよいでしょうか?
相手に、時効の中断があったか聞くしか方法はありません。

> 私どものような場合にその時効援用というものは有効でしょうか?
時効の成立要件を満たしているか、情報不足で判定不能なので、情報の追加無しには誰にもわかりません。

2014/11/26 11:36
回答No.4

 金銭債権の時効は10年です。(債権等の消滅時効・民法167条)ただし、借り入れた相手がどの様な相手なのか、その他が分かりませんので金銭債権の一般的なものを書きました。

時効の援用ですが、あなたの借金は時効になっている。と、思われるのなら裁判所にその旨伝えましょう。時効になっているので請求に応じられません。と、いえば裁判所が判断します。もし時効なのに相手の請求に応じた場合、時効の援用効果はありません。借金は支払わなければならなくなります。

2014/11/26 11:12
回答No.3

下の方が言われるように、2年程度返済要求、つまり請求書が発行されていなければ請求権の時効になります。
裁判所から呼び出しがあったということは、貸した側が定期的に請求書を送ってる、発行してる。
なのに支払われていないので、裁判所に申し立てた。

時効を待つというようなことをすると、悪質と見なされ、多額の賠償金支払い命令が下りる可能性もあります。
弁護士をたてて、和解したほうが懸命なのでは?
月々支払額を少なくし、年数をあげるなど、双方で話し合ったほうがいいですよ。
対個人なら時効もできるでしょうが、企業相手では無理ですよ。逃げ切れません。

そうでしょ。請求書さえ発行しておけば、時効なんかないんですから。

お礼をおくりました

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