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相続税について
2014/12/03 19:59
相続税の事がよくわかりません。両親が亡くなった時の数人の子へ相続する割合ですが均等になると思います。がもし親が生前均等でないような分配の遺言があり、その遺言通りの分配をした場合ですが、全員の子がそれを了承していたら何も問題はないのでしょうか?遺言は書面などもなく口頭で伝えた場合です。何か書面など作らなくてはいけないのでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
1.遺言書を作成してあれば、遺留分を侵害しない限りはこれが最優先となります。
遺言書で指定されていない財産があったとすれば、その分については遺産分割協議で配分することになります。遺言書の内容に抵触するような遺産分割協議は無効です(つまり遺言書が優先)。
遺言書は法律の定めによる様式でないと無効となりますので、公正証書遺言にするのがいいです。
2.遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立します。書式はなんでもよく実印でなければならないということでもありません。
しかしながら、第三者にその内容を提示する必要があるとき(例えば不動産の相続登記)は実印であることが求められます。
遺産分割協議書はその内容が同じであれば、何種類作ってもいいです。例えば相続税申告のための遺産分割協議書であれば全ての遺産について記述しますが、不動産相続登記に必要な遺産分割協議書は当該不動産についてだけの記述でいいのです。
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相続財産の分配は、相続人全員が了承したらそれで何も問題はありません。
故人が財産をどう分配したいのか、生前に口頭で伝えていて、その内容に沿って相続人が遺産分割協議を整わせれば、これもまた問題はありません。遺言などが書面で残ってなくてもよいのです。
要は、相続人全員が「それでいいよ」と承諾してる遺産分割ならだれも文句のつけようがないのです。
この遺産分割協議は、書面で残さなくても有効です。
遺産分割協議書を作成しておく理由は、
1、相続人が亡くなったりした時に、子孫が「うちのおやじのもらい分は少なかった」などと異議を言いだすことを防ぐ。
本人が後々「おれは、こんな遺産分割に同意した覚えはない」と言いだしたときに備える。
2、故人の預金の引き出しの際に必要。
3、故人の残した財産の名義変更に必要。
4、相続税の申告書への添付資料として必要。
などです。
遺産分割協議書は「私がこれを承諾しました」という書面ですから、本人の署名と実印の押印、印鑑登録証明書の添付が必須です。
実印以外の認め印などを押しても、相続人間では有効でしょうが、外部(銀行、法務局、税務署など)に提出した際に印鑑登録証明書にて証明されてる印と違うので、遺産分割協議書として認めてもらえません。
遺産分割協議書を作るべしという義務法令はありませんが、上記のとおり「実際には必要」なので、書面にして残しておくことになります。
ところで、質問表題は「相続税について」ですが、内容は遺産分割協議のことですね。
「税」は余分につけてしまったというところでしょうか。
>もし親が生前均等でないような分配の遺言があり、その遺言通りの分配をした場合ですが、全員の子がそれを了承していたら何も問題はないのでしょうか?遺言は書面などもなく口頭で伝えた場合です。
問題ありません。
たとえ、遺言どおりでないとしても、全員の了解が得られれば問題ありません。
また、正式な文書での遺言書があり、ある相続人の相続分が0になっていた場合でも、「遺留分」というものがあるのでそれを主張することもできます。
>何か書面など作らなくてはいけないのでしょうか。
正式には、遺言書として、文書で残すことが必要です。
なお、パソコンではなく自筆であること、日付があること、印鑑が押印されていること、が必要です。
遺言は、法的には書面で一定要件を満たしている必要があります。
しかし、遺産分割協議というものは、相続人全員が了承すれば、何ら問題ありません。
私の祖父の相続では、実家の農業を継いだ私の父がほとんどを相続することは、生前から農業を手伝ってきた経緯から他の相続人である兄弟なども異論はありませんでしたので、事実上の相続放棄による書面での遺産分割を行いましたね。
ただ、私自身司法書士事務所などで見てきた相続では、最後のほうで面倒見てきた人は優遇されたがりますし、時価の親せき関係の付き合いなどをする立場にある人も同様です。さらに、生前の援助状況などを見聞きしている場合には、ずるいなどという話も出てきます。
さらに、多くの場合恒例となった親からの相続ですので、子供たちも別に家族をもっていることにもなります。配偶者の意見に影響されたり、子の将来のために少しでも財産をほしがることもあります。
生前の相続放棄などは認められませんし、遺言書があっても争いとなれば法定相続分を含めて裁判などで争うこともあるものです。血のつながりがあるからこそ厳しい争いになることもあるのです。
ある相続では、家を継いだつもりでいた人が親を亡くし、他の兄弟姉妹から相続の権利を主張されることがあります。家を出た子供というのは、自分の力などで家を用意していることがほとんどです。家を継いだつもりの子は親の家をもらうつもりになっていることでしょう。この兄弟姉妹が争った結果、親が住んでいた家が遺産の大部分を占めていたことから、その家や土地を売却してのお金での分割となりました。
その結果、家を継いだつもりになっていた一人は、住む家を失うこととなりましたね。
相続放棄や遺産分割協議というのは、人が亡くなってから行うものです。生前どのような約束があっても、書面を残していても、全員が納得しない限り有効とすることはできないのです。公正証書などで生前に相続放棄をしていたとしても意味がないのです。
親がうちの子たちに限っては争いにならないだろう、私たちは仲が良いから、などと言っても、実際の相続となると大きく人が変わることもあります。
遺言書などは作らなければいけないなどと考えるものではなく、作っておくことが、財産を残す人の希望に沿った遺産分割につながるというものです。そして、子供などが争いにならないための防止策なのです。
ですので、遺言書などの書面は、作っておいたほうがよいものというのです。
大げさに言えば、相続放棄や遺産分割協議の内容を100人が聞いていたという証人がいたとしても、相続人の一人が了承しなければ、遺産分割協議通りなどにならないこともあるのです。
>全員の子がそれを了承していたら何も問題はないのでしょうか…
していたらって、生前に打ち合わせができていたという意味ですか。
生前中の申し合わせは関係ありません。
相続発生後、平たい言葉で言うなら親が亡くなったあとで、相続人全員があらためて了解するなら、それで何も問題はありません。
>遺言は書面などもなく口頭で伝えた場合…
誰も異を唱える者がいなければ、必ずしも文書が残っていなければいけないわけではありません。
>何か書面など作らなくてはいけないの…
預金を引き出すために銀行へ、不動産の登記替えのために法務局へ、などは「遺産分割協議書」の作成が必要です。
相続人全員が署名捺印します。