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締切済み

記念硬貨

2015/02/13 05:54

店のレジに、「記念硬貨は受け付けません」と書かれているとことが多いです。お金と言うのはどこでも使えてこそ意味があるので、そうでないものはもはやお金とは言えません。受け取りを拒否することをできないような法律を通すか、資産金貨などと同じような形にすべきと思いますが、皆様の意見をお聞かせください。

回答 (8件中 1~5件目)

2015/02/16 14:12
回答No.8

法律があるのは#4さんのおっしゃるとおりです。また、財務省がずいぶん無責任なことを言っているので、法律を作るとしたら「記念硬貨は他の硬貨と同様に使用できる材質や形状とし流通するものとする。」というような製造者を規制するほうが効果があると思われます。

たまに自販機からつり銭で記念硬貨が出てきますから、実際には自販機で使える記念硬貨が多いと思います。

お礼

2015/02/16 20:53

私が買いものをしたときに記念硬貨のおつりが出てきたことはありません。自販機で買うことはありませんけど。

質問者

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質問する
2015/02/14 08:10
回答No.7

記念硬貨は機械処理出来ないので面倒だと言う理由も有るでしょうが、間違って記念硬貨を使ってしまったとかで、後で返却を求められたりするトラブルを防ぐ事が目的でしょう。
今は自分のミスでも店側にいちゃもん付けてくる輩が多くなったので、余計なトラブルを防ぐ防衛策でしょう。

お礼

2015/02/14 22:55

なるほど、そういうことも考えられますね。

質問者
2015/02/13 18:34
回答No.6

No.2 です。
自販機の硬貨投入口に使える硬貨の図柄が描かれているのが多いです。10/50/100/500円が殆どですが記念硬貨の図柄はないです。

ということは「記念硬貨は受け付けません」と言っていると同じですね。

2015/02/13 11:39
回答No.5

日本の法定通貨として 強制力を持っていますので
法整備のための「みなさんの意見」うんぬんでなく 今、あります。
また 売買契約自体も 自由ですからこれも問題ないでしょう

意見としては
杓子定規にそのまま当てはめていけば
「店のレジに、「記念硬貨は受け付けません」と書かれているとこと」
の「店」によって話は違う

飲み食いして最後に会計するようなお店では
注文時あるいは配膳されたときに売買契約は成立し
会計で債務の支払いをしているので強制力のある通貨の支払いを拒否するのは
「店が悪い」

最初に食券を購入する、スーパー、コンビニでの買い物ですと
売買契約と支払いが同時であり 「売買契約そのものを拒否」するのは
「特に問題ない」
と思います。

2015/02/13 11:36
回答No.4

法律は既に存在します。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO042.html
この法律は貨幣の種類について、「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする」(5条1項)としており、同2項において「国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。」として記念硬貨も貨幣として認めています。
 そして、同法では貨幣の通用限度として「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り」としているのみであり、同一額面の貨幣が20枚を超えない限り貨幣での支払いを拒否できないものと考えられます。

とは言え現在は自動販売機などもあるので、財務省のページには以下の記載があります。
http://www.mof.go.jp/faq/currency/07ai.htm
記念硬貨も貨幣だけど使えない場合もあるので、その時は銀行で通常貨幣と変えなさいと言う事です。

お礼

2015/02/13 15:30

>、同一額面の貨幣が20枚を超えない限り貨幣での支払いを拒否できないものと考えられます。

そうだったとしても、周知されていないのでは意味がありませんね。少なくとも客商売の商店ではまずいと思います。

質問者

お礼をおくりました

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