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質問

2015/03/05 13:22

私は昭和27年12月27日生まれです、^現在62才です、24年12月定年退職迎え、社会事務所に、行き年金手続きを取りました60才で、基礎年金手続き完了して、今現在1870000支給されています、65才満額なります、私の年までは、60才基礎年金支給されますよ、何回社会事務所に、行き手続きしています、ここから質問です、フリタイム一ヶ月290000円収入会ったとします、1870000円から幾らカットされるでしょうか、分かる範囲で良いので、教えてください

回答 (1件中 1~1件目)

2015/03/05 15:23
回答No.1

60~64歳の在職老齢年金制度。

賃金(ボーナス込み月収)と年金の合計額が28万円を上回は場合は

賃金増加2に対して年金額を1停止。

28万円以下なら,年金全額貰えますが1万円を超えると,月給と年金の合計額が

28万円以上になるので,賃金の増加分の半分の額が年金から減らされます。

参考までに。

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