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故人宛に届いた税務署からの質問状について

2015/03/15 08:08

年末に父が他界しました。不動産の名義変更はまだしていません。
以前住んでいた家は父の名義で、数年前から空き家状態になっています。その家について、税務署から郵便が届きました。もう故人なので、開封して内容を確認するしかないと思い、開封しました。
それは、以前住んでいた家の未申告の税に関する質問状でした。確かに、数年前まで貸していたのですが、私も母も契約の詳細など知りません。(どなたに貸していたかも知りません)
この税務署からの質問状をどう取り扱えば良いでしょうか?
また、未申告(おそらく数年間に渡って家賃収入を申告していなかった)の税があり、滞納していた事実があった場合、当然だとは思いますが、家族の支弁義務が発生するでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/03/22 22:32
回答No.3

税務署ではお父上が死亡してる事実を知らずに、不動産所得の確定申告書が提出されてないので、申告をするように連絡をしてきてるのでしょう。

確定申告書の提出がされていなかった場合には、ご質問にある「滞納」はありえません。
なぜなら、申告書の提出がないのですから、納税すべき税額そのものが確定してないからです。

しかし、申告義務があったにもかかわらず申告書の提出をしないで死亡してしまってる場合には、相続人が故人に代わって申告書の提出をする必要があります(納税額がない状態でしたら、もともと故人が確定申告書を提出する義務がないので、相続人も申告義務はない)。

申告義務がある、つまり「納税額が発生する」状態で無申告だったら、相続人が確定申告書を提出して、その納税をする義務があります(国税通則法第5条)。

本質問では「誰に貸していたかもわからない」状態なのですから、相続人も手が打ちようがありません。
そこで税務署に「母も私も、不動産を誰にいくらで貸していたかさえわからない」と正直に告げるべきでしょう。

不動産賃料を現金で受領してたとしますと、これはもう本当にわからない世界ですが、父上の口座に入金されていたとしますと、入金額が不動産の賃料、固定資産税が不動産所得の経費という、単純ですが不動産所得の計算ができます。
このあたりは、税務署に相談すれば解決できると思います。

お礼

2015/03/31 13:37

詳しいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2015/03/15 09:37
回答No.2

知らないことを答えようがないので、そのまま言って相談するしかないでしょう(亡くなったことも含め)。

ただ、お父さんの遺産を相続するなら、マイナス分も同時に相続しないといけません。負債の方が多ければ、相続放棄すればマイナスになることはありません。相殺してプラスになるようであれば、相続して清算することになります。
自分では無理だと思うなら、税理士等に相談するのもありでしょう。銀行口座の取引状況等に何か記録が残ってませんか?(家賃等)

お礼

2015/03/31 13:37

ご回答ありがとうございました。

質問者
2015/03/15 08:15
回答No.1

遺産相続をしたはずですので、負の遺産について、家族の支弁義務が発生します。

お礼

2015/03/31 13:37

ご回答ありがとうございました。

質問者

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