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開業届の要否

2015/03/25 12:58

テナント物件を借りて、小規模な菓子工房の営業許可をとる予定です。
(一人で行います)
店舗は持たず、イベントやケータリング等で販売するお菓子を
不定期で製造します。
売り上げから経費を差し引いた所得が、290万円を超えなければ
事業税は発生しないとのことですが、開業届を出さないいまま
始めて、基準額に達してから届けを出しても問題ないのでしょうか?

テナント物件ではなく、自宅キッチンを改装した場合でも、
これは同じことなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/03/26 02:27
回答No.3

>…開業届を出さないいまま始めて、基準額に達してから届けを出しても問題ないのでしょうか?

はい、【実務上は】問題ありません。

なぜかと申しますと、(税金がかかるくらい)「商売による儲け(所得)」があれば、(国に)その事実を申告することになります。
国に「所得税の確定申告書」を提出すると、そのデータが地方公共団体(地方自治体)にも提供されますので、合わせて「個人住民税の申告」や「個人事業税の申告」もしたことになります。

つまり、「国に商売の儲けを申告した」時点で(開業届が提出されていなくても)地方公共団体は個人事業税を賦課(課税)できますので、「開業届が提出されているかどうか?」はあまり気にしていないということです。(税額を算定するうえで分からないことがあれば事業主本人に直接聞けば済むことです。)

ちなみに、「開業届」を出していようがいまいが「儲けの金額」が変わるわけでもないので、税額にも影響はありません。
しかし、「所得税」や「個人住民税」、「国民健康保険料(または税)」などの算定で有利な扱いが受けられる「青色申告の特典」を利用するには、原則として【開業届を提出したうえで】「青色申告の特典を受けるための申請」を行っておく必要があります。

(参考)

『確定申告Q&A|Rhythmoon』(2013.02.26)
http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html
>>……開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。
>>ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。……
---
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
---
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』
http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html


>テナント物件ではなく、自宅キッチンを改装した場合でも、これは同じことなのでしょうか?

はい、「開業の届出」は、言わば「商売を始めたことを国や地方公共団体に報告する手続き」のことですから、「どのようなやり方で商売を行なうか?」とは関係がありません。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『開業までのステップ > STEP4.税務署への届出|個人事業のアレコレ』
http://www.mt-tommy.com/start/taxoffice/page2.html
『開業までのステップ > STEP5.自治体への届出|個人事業のアレコレ』
http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html
---
『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』
http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html
---
『青色申告制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html
---
『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://niwa-tax.com/596.html
『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2015/03/26 20:18

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすくて理解できました~♪
参考にさせて頂き、改めて勉強します!!

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2015/03/26 03:41
回答No.5

Q_A_…です。
くどいですが、もう一つ補足です。

「課税庁」は、いろいろなことを「形式」ではなく【実態】にもとづいて判断します。
「開業届の提出の有無」をさして問題にしないのも同じようなことと言えるでしょう。

とはいえ、やはり「お役所」ですから、以下のブログ記事にあるようなこともないわけではありません。

『開業届に潜む罠~事業税の業種について|フリーランス最強説の証明』(2013-01-23)
http://d.hatena.ne.jp/freestrong/20130123/1358938270

ちなみに、課税庁に限らず、どんな役所でも「不正」などが疑われれば「実態はどうなのか?」で最終的な判断を下すでしょう。

ただ、「税金」は結果がはっきり数字になって表れますので、「その方法(処理)は合法か否か?(節税の範疇か脱税か?)」というような判断が日々当たり前に行われている役所であるということです。

2015/03/26 03:11
回答No.4

Q_A_…です。念のため補足です。

>…「開業届」を出していようがいまいが「儲けの金額」が変わるわけでもないので、税額にも影響はありません。

としましたが、(税額が変わらなくても)「いつ開業したか?(開業日はいつか?)をはっきりさせておいたほうが無難である」とは言えます。

どういうことかと言いますと、「課税庁への届出」をしてもしなくても「開業した事実」は変わらないわけですが、そのことを客観的に証明したいと思った場合には、「開業届の控え」があったほうが都合が良いからです。

ですから、「あくまでも趣味の範疇で仕事にするつもりはない」ということでもなければ、普通は開業と同時に「開業届」を提出しておくのが無難ということになります。

また、国(≒税務署)や地方公共団体の職員さんにしても、「きちんとやるべきことをやっている人」のほうが(そうでない人よりも)「心証」は良くなるでしょうから、「【もしかしたら】税額に影響することもある【かもしれない】」とは言えます。


*****
(参考)

『開業届けや確定申告書類の控えを紛失した場合の対応方法』(2012年9月18日)
http://syszr.com/s5.html
---
『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:2013年12月25日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/

***
『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html
---
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html
---
『税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』(2005/8/22)
http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html

2015/03/25 17:26
回答No.2

個人事業主の開業届を出して青色申告すれば65万の控除が受けられ、
利益があがったときに節税になるので開業されるときに
出しておくことをおすすめします。

ある程度利益があがってから、、、と開業時に出さずにおくと、
いざ確定申告の際に控除がうけられません。

開業時に出しそびれて三月を過ぎてしまうと開業届を出した年の
確定申告で65万控除されないので、とりあえず出しておくメリットは
あるのではないでしょうか。

複式簿記はめんどうなイメージですが
今は便利なフリーソフトもあって、簡単ですよ。

私も個人事業主ですが、保育園の入園申込みや融資の申請など、
所得証明や確定申告の決算書を求められることもあるので
きちんと申告しておいてマイナスはないです。

お礼

2015/03/26 20:15

ご回答ありがとうございます。
届けは出していたほうがいいですね。
参考になりました~♪

質問者
2015/03/25 13:32
回答No.1

所得とは関係なく事業を行うのであれば開業届の提出が必要です。
ただ実際には未届けでも殆どおとがめ無しになっているだけです。

>自宅キッチンを改装した場合でも、これは同じことなのでしょうか?
税務署関係は同じです。
ただし保健所の許可は出ないと思いますよ。

お礼

2015/03/26 20:13

ご回答ありがとうございます。
やはり、住宅の改装は難しいようです、、、

質問者

お礼をおくりました

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